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みなさん、こんばんは。
行政書士の坂本です。

相続分野において、民法が改正されると言われて暫く経ちますが、

この度法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会が、

民法改改正要綱案を了承しました。

このことにより、今国会にて改正案が提出される運びとなりました。

それでは、今回の改正で私たちの暮らしが変わるのか?

と思われている方が多いと思いますが、

相続分野においては大きく変わる可能性があります。

その中でも、「居住権」の新設と婚姻関係が20年以上続く場合に限り、

生前贈与された住宅が遺産分割協議から除外することが出来るようになります。

相続実務でよく聞く話ですが、

今まで両親が住んでいた実家を両親の片方が亡くなられて長男が相続し、

一緒に住み始めると、母親の肩身が狭くなり、すぐに施設にに入れられたなど

良く耳にします。

今回の居住権が、もし新設されれば、安心して住み続けることができ、

また事前に住宅を生前贈与を受ければ遺産分割協議から外される結果、

老後資金を今まで以上に相続できるようになります。

まだ、この改正案がどこまで実現されるか分かりませんが、要注視ですね。

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坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝...

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