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皆さん、こんにちは。

行政書士の坂本圭士郎です。

相続の手続きでの落とし穴として見落としがちなお墓の問題。

 

そこで、簡単に考えていると思わぬトラブルなる可能性がある「墓じまい」についてお伝えします。

近年メデイア等でも「墓じまい」が注目されていますが、「墓じまい」とは、現在のお墓を解体・撤去して更地にし、その使用権を墓地の管理者に返還することです。なお、墓じまいをした後は、元のお墓から出したご遺骨を、別の場所もしくは別の形で供養する必要があります。

そこで、現在のお墓の管理者であるお寺さんとトラブルになるケースがあるんです。

墓じまいが増えている背景

厚生労働省が統計によると、先祖代々受け継がれてきたお墓を解体・撤去して改葬する事例は年々増加傾向にあります。

2016年は約97千件、2017年は約104千件、2018年は約115千件となっています。

このように墓じまいが増加する大きな要因としては、少子高齢化や核家族化が急速に進む現代では、世帯が単身者、夫婦のみ、父または母とその子供の家庭など、世帯人数がコンパクトになっています。

その結果、お墓を継いでくれる子供がいない等の理由から、将来のお墓の管理を懸念して、自分たちの代で墓じまいを選択するケースが増えています。

また、地方においては過疎化も墓じまいが増える要因の一つです。この他にも、お墓に対する価値観の多様化やお墓の承継者が途絶えた無縁墓が

メディア等で周知されたことも墓じまいが増加した要因と考えられています。

お寺から請求される離檀料とは?

上述の理由等で実際に墓じまいをする場合、お墓の管理者から発行された「埋葬証明書」、改葬先から発行された「受入証明書」と併せて、現在のお墓がある市区町村に「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」を受け取る必要があります。

そこで問題となるのがお墓の管理者であるお寺さんから埋葬証明書を取得する際にお寺さんから請求される「離檀料」です。

離檀料とは、菩提寺の檀家をやめる際に、それまでのお寺にお渡しするもので、お布施と同じです。

これまでお墓を守っていただいたことや、お世話になったことへの感謝の気持ちをあらわした「お気持ち」として包むものです。

この離檀料には法的根拠はなく、あくまで檀徒からのお礼の気持ちです。

そのため離檀料は、お寺さんによっては必要ない場合もあります。

また反対に、数百万円を超える高額な離檀料を請求される場合もあります。そこで、よくあるケースとして高額なの離檀料を納めなければ、

改葬許可の申請に必要な書類に印鑑は押さないとお寺さんが言い出す場合です。

こうなってしまうと、話がまとまるまで数ヵ月から数年かかってしまうことも少なくありません。

そこで、そのようなことを回避するために、事前に現在のお墓の地域にある石材店や菩提寺の他の檀家さんに相談をするなどの情報収集を

しておくことをオススメします。また、実際に離檀料をめぐってトラブルになってしまった場合も専門家である石材店等に介入して手続きを進行することをオススメします。

 次回も是非お楽しみに。

行政書士 坂本 圭士郎

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坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝...

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