親が亡くなった後、実家の名義はどうする?母親名義? それとも子ども名義?簡単に考えると後で大きなトラブルに!
みなさん、こんにちは。行政書士の坂本です。
相続手続きにおいて、お客様より「実家の相続について誰に相続すべきか?」尋ねられることがよくあります。
相続人が誰になるのか?、相続財産がどれほどあるのか?によって実家の相続も異なってきます。
簡単に考えて、実家を母親名義若しくは子供名義にすると、後で大きなトラブルにつながるケースもあるんです。
以下、一緒に考えていきましょう。
多くの家庭では、母親がそのまま住み続けるために「母親名義にする」ことを選びます。しかし、それが本当に最適なのか、慎重に考える必要があります。
実家を母親名義にするメリット
① 母親が安心して住める(居住権の確保)
母親が法的に所有者となるため、安心して住み続けられます。もし子ども名義にすると、関係が悪化したときに「出て行ってほしい」と言われる可能性があります。万が一、子どもが借金をして実家が差し押さえられるリスクも回避できます。
② 子ども同士のトラブルを防げる
子どもが2人以上いる場合、どちらの名義にするかで揉めることがあります。特定の子どもが相続すると、もう一人が「不公平だ」と感じることもあるため、母親が相続すれば、子ども同士の争いを防げます。ただし、子供同士のドラブルを先送りにしてしまう場合もあります。
③ 相続税の優遇がある(配偶者控除)
「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」が適用されるため、母親が相続すれば相続税はほぼゼロにできるかもしれません。一方、子どもが相続する場合、課税される可能性があります。
実家を母親名義にするデメリット
① 母親が亡くなった後、再び相続手続きが必要(二次相続)
母親が亡くなると、再び相続が発生し、子どもが実家を相続することになります。この際、再び相続登記(名義変更)をしなければならず、手続きや費用がかかります。特に、相続人が複数いる場合、遺産分割協議が難航する可能性があります。
② 母親が認知症になると、家を売却できなくなる
認知症になると「契約行為」ができなくなるため、不動産の売却が困難になる場合があります。例えば、母親が老人ホームに入るために家を売ろうと思っても、認知症と診断された後では手続きができません。売却するには「成年後見制度」を利用しなければならず、手続きが非常に煩雑になります。家が空き家になっても売れない状態が続き、固定資産税や維持費がかかり続けるリスクもあります。
実家を子ども名義にするメリットとデメリット
メリット
①母親が亡くなった後、二次相続の手間が不要。
②母親が認知症になっても、子どもが自由に売却や活用できる。
③将来の相続トラブルを減らせる(あらかじめ財産の分け方を決めやすい)。
デメリット
①母親の居住権が不安定になる
もし関係が悪化すると、子どもから「出て行ってほしい」と言われる可能性がある。
これを防ぐには「配偶者居住権」を設定しておく必要がある。
②相続税の負担が発生する可能性
配偶者控除が使えないため、子どもに相続税がかかる可能性がある。
まとめ
「実家を母親名義にするか、子ども名義にするか」は慎重に考える必要があります。
どちらにする場合でも、遺言書や家族信託の活用が有効な対策になる場合があります。特に、認知症対策を考えておかないと、後々「売れない」「動かせない」状態になってしまいます。 迷ったら、早めに専門家に相談し、家族全員が納得できる方法を選びましょう。
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