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みなさん、こんにちは。

行政書士の坂本です。

相続の手続きを進めている途中で「父に1,000万円の借金があった」と判明したら、誰でも不安になりますよね。しかも、すでに父名義の家を売却してしまっていたら、「もう相続放棄はできないのでは?」と悩む方も多いでしょう。

今回は、相続放棄の期限や不動産を売却した後の対応、借金を引き継がないための選択肢についてわかりやすく解説します。


相続放棄の期限とルール

相続放棄は民法第915条で定められており、「相続が始まったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

この3か月間を「熟慮期間」と呼びます。期間内に手続きをしなければ、相続を承認したとみなされ、財産だけでなく借金までも受け継ぐことになります。

ただし、3か月を過ぎていても「借金があることを全く知らなかった」「調べても分からなかった」といった事情が認められる場合、例外的に相続放棄を受け付けてもらえるケースもあります。


家を売却したら相続放棄はできないの?

相続財産である不動産を売却した場合、法律上は「相続を承認した」とみなされる可能性があります(民法第921条)。この場合、原則として相続放棄はできません。

しかし、借金があることを全く知らなかったなど特別な事情がある場合、例外的に相続放棄が認められる可能性もあります。
「もう売却してしまったから無理だ」と決めつけず、まずは専門家に相談してみることが大切です。


借金を引き継がないための方法

方法① 相続放棄

相続放棄をすれば、法律上は最初から相続人ではなかったことになります。そのため、財産も借金も一切引き継ぐことはありません。
ただし、熟慮期間である3か月以内の手続きが必要です。


方法② 限定承認

相続放棄の代わりに「限定承認」という方法を選ぶこともできます。これは、プラスの財産の範囲内でだけ借金を返済する制度です。

  • 相続人全員が一緒に申し立てる必要がある

  • 財産と借金を正確に調べて清算する手続きが必要

  • プラスの財産を残しつつ借金を背負わずに済む

手間はかかりますが、財産を守りつつ借金のリスクを抑えられる方法です。


方法③ 債権者との交渉

相続放棄や限定承認が難しいときは、債権者と直接交渉して借金の減額や分割払いを話し合う方法もあります。
弁護士に依頼すれば、より有利な条件を引き出せる可能性が高くなるでしょう。


まとめ:売却後でも諦めずに相談を

家を売却してしまった後は、原則として相続放棄は難しくなります。
それでも、借金があることを全く知らなかったなど特別な事情がある場合には、例外的に認められる可能性があります。

借金相続のリスクを避けるためには、「借金が見つかったらすぐに専門家に相談すること」が何より大切です。
早めに動けば、借金を背負わずに済む方法が見つかるかもしれません。

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坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝...

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