坂本 圭士郎の記事一覧

坂本 圭士郎

坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝える活動を展開中。行政書士コリンズ法務事務所代表、セカ ンドライフ支援機構代表理事。

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老老相続における「遺贈寄付」という選択とは?

みなさん、こんにちは。 行政書士の坂本です。本年も引き続きよろしくお願いいたします。 今回は、 「老老相続」における「遺贈寄付」についてお伝えさせて頂きます。 日本の少子高齢化が進む中、相続に関して被相続人と相続人の両方が高齢者であるケースが増えています。このような状況では、相続された遺産が次世代に引き継が...

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遺族厚生年金は亡くなった人の年金の4分の3!その計算間違いが老後の生活を大きく左右!?

みなさん、こんにちは。 行政書士の坂本圭士郎です。 今回は、相続手続きの後の生活のお話について、お伝えさせて頂きます。 例えば、将来配偶者に先立たられても、亡くなった夫・妻の遺族年金を当てにして、生活設計を 考えられている方も少なくないと思います。 そこで、今回は遺族年金についてお伝えさせて頂きます。   ...

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「一人暮らしで住んでいます。自分が死んだ後の葬儀や事務手続きどうすればいい?どのタイミングで契約すればいい?」 行政書士 坂本圭士郎

こんにちは。 行政書士の坂本圭士郎です。 先日、「私は、子供や家族がおらず、60代を迎えて自分の亡き後の手続きはどうすればいいの?また、それらの手続きを誰に頼んで良いかわからない。」とのご相談を受けました。 子供さんがいない場合や、一人暮らしをしている場合、自分が亡くなった後の葬儀や事務手続きについて考える...

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注目の「家族信託」を活用すると何ができる?

家族信託は、将来、自分や親が認知症などで財産を管理できなくなるリスクに備えて、事前に信頼できる家族に財産管理を託す仕組みです。高齢化が進む中で、認知症になる人の数が増加しており、2025年には軽度認知障害を含む認知症患者数が1000万人を超えると予測されています。そのため、認知症リスクに備えて家族信託を活用...

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2024年1月改正!子や孫に暦年贈与を考えている人は要チェック!

みなさん、こんにちは。 行政書士の坂本です。 実は、2024年1月に贈与税に関する改正が行われました。これから、子や孫に相続対策として暦年贈与を考えている方、既に暦年贈与をしている方は、今回の改正をしっかりと理解し、今後の資産計画を考えることが重要です。 暦年贈与 1月1日から12月31日までの1年間に贈与...

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親の相続。親から土地があることは聞いていたが、相続する土地の場所がわからない。どうやって調べるの?

親が亡くなり、相続人で遺産分割を行うにあたって、「親の所有していた土地がどこにあるのか?どのくらいあるのか?」わからない場合も少なくありません。特に実家が田舎にある場合は、実家の近辺に多くの農地を持っている場合もあり、土地の所在の確知が難しい事があります。 今回のブログでは、そのような時の場合の亡くなった親...

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相続手続きが大きく変わる⁉︎全国どこからでも戸籍が取得できる!戸籍の広域交付とは?

みなさん、こんにちは。行政書士の坂本です。 実は今年の3月から戸籍法が改正され、相続手続きの戸籍楽に収集できるようになりました。 令和6年3月1日から、「戸籍証明書等の広域交付制度」と「戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要制度」が始まりました。この改正により、今まで相続手続きの中の「戸籍取得」が簡単にそ...

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親から相続した遺産。その相続税の支払いに困ってしまう理由とは?

みなさん、こんにちは。行政書士の坂本です。 今回は「相続税」の納税についてお伝えします。 相続税の納税資金について事前に考えていないと、いざ相続が発生して、相続税の手続きが必要だとわかっていても、相続税を支払うことができない等のトラブルに繋がってしまうかもしれません。 相続税は被相続人(亡くなった人)の財産...

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「祖父母から大学入学のお祝いとして300万円もらった!そのままもらっても大丈夫?」

みなさん、こんにちは。 行政書士の坂本です。 しばらく、ブログを更新ができておりませんでしたが、今月より再びセカンドライフにまつわる専門家による最新の情報や対策事例等をお伝えさせて頂きますので、よろしくお願い致します。 孫のために大学費用を贈与する祖父母は少なくありません。孫の親(子供)にとっても経済的負担...

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「祖父母から大学入学のお祝いとして300万円もらった!そのままもらっても大丈夫?」

孫のために大学費用を贈与する祖父母は少なくありません。孫の親(子供)にとっても経済的負担を大きく減らすことができて、非常に助かること間違いなしです。ただ、実際に必要な金額以上のお金を受け取ってしまうと贈与税が大きくかかってしまう場合があるんです。可愛い孫のために、今までコツコツと貯金してきたお金の大きくを贈...