相続手続きが大きく変わる⁉︎全国どこからでも戸籍が取得できる!戸籍の広域交付とは?
みなさん、こんにちは。行政書士の坂本です。
実は今年の3月から戸籍法が改正され、相続手続きの戸籍楽に収集できるようになりました。
令和6年3月1日から、「戸籍証明書等の広域交付制度」と「戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要制度」が始まりました。この改正により、今まで相続手続きの中の「戸籍取得」が簡単にそして早くできるようになりました。
相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を提出する必要があります。これは、被相続人が亡くなった事実と法定相続人との関係を確認するためです。従来は、被相続人の本籍地が転籍や婚姻・離婚などで変わっている場合、各地の市区町村役場から個別に戸籍謄本を取り寄せなければなりませんでした。このため、相続人は多大な手間と時間を要していました。
つまり、この制度により被相続人の本籍地が全国に点在していても、一つの役場で全ての戸籍謄本を一括取得できるため、法定相続人の負担が大幅に軽減されます。
1. 戸籍証明書等の広域交付制度
概要:
戸籍謄本や除籍謄本を全国どこの市区町村役場でもまとめて取得できるようになりました。これにより、遠方や複数の本籍地に行かずに済みます。
取得できる証明書の種類:
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
広域交付制度で戸籍謄本等を請求できるのは、本人及び、本人の配偶者・父母や祖父母などの直系尊属・子どもや孫など直系卑属のみです。 兄弟姉妹や叔父叔母(伯父伯母)の戸籍謄本等については、広域交付制度を利用できません。
※戸籍抄本や附票は対象外です。また、コンピューター化されていない戸籍は本籍地で取得する必要があります。
利用できる人:
本人および配偶者、直系尊属(父母など)、直系卑属(子どもなど)。兄弟姉妹や甥姪は対象外です。郵送や代理人(委任状による親族、弁護士・司法書士・税理士などの専門職による職務上の請求)による戸籍謄本等の請求は、個人情報保護の観点等から、広域交付制度を利用できません。
手続き方法:
請求人本人が窓口で請求し、顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証など)を提示する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
交付までの時間:
通常、交付までに90〜120分程度かかります。場合によっては当日中に交付されないこともあります。
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要制度
また、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付制度に加えて、「戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要」も施行されました。 これに伴い、本籍地以外の市区町村役場に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村役場の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになったため、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
まとめ
戸籍の広域交付制度により、今後は最寄りの市区町村役場で一度に戸籍謄本を取得できるため、書類集めにかかる手間や時間が大幅に軽減されます。そのため、戸籍収集を司法書士や行政書士等の専門職にお願いするより、自分で取得した方が早くなる可能性があります。しかしながら、戸籍謄本の収集は相続手続きの最初のステップです。相続関係が複雑だったり、複数の相続財産がある場合は、事前に専門家に相談したり、対策を検討することが重要です。
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