\知らなかったでは済ませれない/ 相続による借金地獄を回避する方法
相続を考えた時、相続が発生した時
『知人に借りたお金があるかも』
『前、事業をしていた』
『支払いの滞納は全部解消してるのかな』
と不安になることはありませんか?
借金がないか調べてみようと思っても 、残念ながら完璧に把握する方法はありません。
「相続完了後に督促状が来て借金があることを知った」というケースもあり、相続によって借金を背負わさせることがあります。
思わぬ借金で人生を棒に振ることがないように、相続による借金を回避する方法をお伝えします。
どれも期限があるので、事前に知っておくことが何よりも重要です。
相続放棄
相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続を放棄することができます。
相続放棄をすると、プラスの財産も相続することはできません。 相続放棄には期限があるため、『借金があるか調べてから相続放棄しよう』と考え、ゆっくりしていて期限が過ぎてしまった場合、 その後に借金があることが分かったとしても、相続放棄することは出来ません。
一方、『借金が必ずあるから、絶対、相続放棄する!』と前々から決めている場合、相続開始前に相続放棄の手続きをすることも出来ません。
限定承認
相続人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を精算して、余りがあれば相続し、マイナスの資産の方が多ければ何もない(借金を背負わなくて良い)という制度です。
借金は後で出てくることもあるので、とても良い制度に思えますが、ほとんど使われていません。
その理由は、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述を行う必要があるから。
1人でも嫌という人がいれば、限定承認を行うことはできません。
そして、この限定承認にも期限があり、相続開始を知ったときから3ヶ月以内と決められています。
話がまとまらずに、3ヶ月経過してしまった場合は自動的に単純承認となり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すると承認したことになります。
その場合、もしマイナスの財産の方が多ければ、借金を抱えなければならないことになります。
事前の対策
『プラスの財産もあるけど借金の可能性もある』という場合、生命保険の活用も有効です。
なぜなら、生命保険の保険金は受取人固有の財産となり、相続放棄しても受け取ることが出来ます。
そのため、資産の一部を生命保険として残しておいてもらうことで、その分は確実に受け取ることができ、負債部分は相続放棄で逃れることが可能となります。
限定承認とは違い、生前の対策が必要になりますが、他の相続人の許可をもらうことなくお金を手にすることができます。
ただし、生命保険は年齢によって加入できる商品が変わってきます。生命保険を活用される際は、60代のうちに加入しておくのが望ましいです。
また、健康状態によっても加入できない場合がありますので、病気や怪我をする前、認知能力の低下が現れる前に、お早めに行動されることをおすすめします。
もっと詳しく知りたい方は、 無料の個別相談をぜひご活用ください。
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最後までお読みいただき、 ありがとうございました。
ファイナンシャルプランナー 中野晴香
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