【相続登記の〇〇化が始まる!?どうなるこれからの相続 行政書士 坂本 圭士郎】
みなさん、こんにちは!
相続専門行政書士の坂本圭士郎です。
今回は、来年4月より施行となる「相続登記の義務化」についてお伝えします。
相続登記の義務化の背景とは?
義務化の背景として、以前私のメルマガでもお伝えさせていただきました所有者不明土地が急増しています。 所有者不明土地とは、不動産登記簿等に所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地です。その発生原因は、相続登記や変更登記が放置されていることにあります。全国で410万haと既に九州本島の面積を上回っています。このままいけば2040年には720万haに達して北海道本島の面積に匹敵すると試算されています。その結果、国や自治体では「公共用地として買収ができない」「災害対策工事が進められない」といった問題が起こっています。また、民間でも「売買ができない」「活用ができない」という状況が多発しています。そこで、相続等による所有者不明土地の発生を予防するための仕組みや、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組みを整備する観点から、今回の要綱案が出されました。
相続登記をしないと受ける罰則とは?
相続登記の義務化にはもちろん、罰則がともなっています。なぜなら罰則がなければ、今のままと変わらないからです。それでは、どのような罰則があるのでしょうか?
相続登記の義務化と罰則の制定
1)相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となっております。
現時点で相続登記や変更登記が未了となっている場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。また、登記が何世代にも渡って登記が放置されている場合、現在の相続人に登記するまでに相当な時間と労力を要することになります。加えて、相続人が高齢者の場合、認知症等で判断能力に問題が生じている者がいれば後見制度の活用も必要となり、こちらもかなり大変な手間や時間がかかります。
そのため、相続登記を放置している方は、早めに対応をすることをお勧めします。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
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