BLOG

ブログ

皆さん、こんばんは。
行政書士の坂本圭士郎です。
親から実家を相続したけど、実家に住む予定がない場合、どのようにするのがよいのでしょうか?と相談を受けることがあります。
それでは、一体そのような場合、どのような選択肢があるのでしょうか?
一緒に考えてみましょう。
空き家にしておくデメリットとは?
子どもが実家を相続した時に、すでに自分の家がある場合は、親の家に住まず、実家はそのまま放置しておくと、空き家になってしまいます。
空き家のまま、何年もそのままにしておくと老朽化が加速します。
老朽化が進むと 倒壊や害虫の発生、火災や犯罪の発生など近隣に住む人に迷惑をかけてしまう可能性があります。
勿論、空き家となった実家を所有し続けることで、毎年固定資産税や都市計画税も課せられます。
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産の所有者に対して課せられます。
一方、都市計画税は、都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋が課税対象となっています。
固定資産税と都市計画税は、各々固定資産評価額の×1.4%と×0.3%ですが、住宅用地に関しては、減額特例が設けられています。
しかし、空き家が増加している現状から、2015年に「空家等対策特別措置法」が施行されました。
これにより、空き家が特定空家等に指定された場合、自治体から「助言・指導」が行われますが、状況が改善されない場合には、「勧告」が行われ、固定資産税や都市計画税の計算上、減税特例から除外されます。
その結果、翌年以降の固定資産税や都市計画税は大幅に増加することになります。
それでも状況が変わらない場合には、「命令」に切り替わります。
命令にも従わない場合は、なんと50万円以下の罰金が科されることになります。
そして最終的には自治体が、空き家を取り壊して、その取り壊し費用を所有者に請求する「行政代執行」に移行します。
それでは?住む予定のない実家はどうしたらよいのでしょうか?
場所と環境が良ければ、相続した実家を賃貸するという方法があります。
しかし、築浅であればそのままで賃貸ができますが、中古になってくるとリフォームをする必要が出てきます。
リフォーム代まで払えない場合は、DIY物件や倉庫として貸し出すことも選択肢になります。
また建物の老朽化が進み、崩壊の危険を伴う可能性等が出てきた場合、さら地にして駐車場として貸すという方法もあります。
また、上記の賃貸の選択ができない場合や管理ができない場合は、売却が考えられます。
売却の方法としては、家付きのままかさら地にして売却するのが良いのか?は建物の立地場所や環境などの不動産の特性を見極める必要があります。
不動産屋さんなどの専門家に相談するなどして比較検討をすることをお勧めします。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
記事一覧

坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝...

関連記事一覧

  1. この記事へのコメントはありません。