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こんにちは!
女性の為のファイナンシャルプランナー日高叔子です。

日々、落ち着いてきたように報道されますが、

まだまだ罹患されている方も多いコロナ感染症。

罹患されるとその治療費等は公費ですが、お給料は発生しません。

もしかして、このお給料の補填に対して、

「有給」

使ってませんか?

有給

「有給使わなきゃ、毎月の支払いもあるし」

というそのお気持ちもわかりますが、

ご自分の大切な有給を使わずに、

国が発表している

総務担当者さえ知らない使える制度があることをご存知でしょうか?

実は、私の大切な大切なお客さまが
職場でコロナ感染症に罹患し、
この制度を今、申請中です。

申請が通れば、
大切な有給を使わずに
お金がでてきます。

総務の人も知らない制度!

それは
「労災保険」です!

しっかり
国のHPにも掲載されているのでご確認くださいね!

これを申請すると、大切な有給を使わずに済みます。

また、もうひとつ使える制度があります。

その名は
「傷病手当金」

傷病手当金は
インフルエンザも対象となっています。

「知らなかった!損してた!」

と、感じた方は、今日からしっかり覚えてくださいね!

 

「労災保険」と「傷病手当金」

これらは、同時に申請して、
労災保険が通らなかったら、
傷病手当金を受け取り、

労災保険が通ったら、
傷病手当金を返還することも可能です!

傷病手当金について、詳しくはこちらから!

===============傷病手当金とは?===============

傷病手当金とは病気やケガで会社を休んだ時に健康保険から支給される手当金のことです。

対象者は健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者ですので

主にサラリーマンの方になり、自営業の方など国民健康保険の被保険者の方は病気やケガで仕事を休んでも対象となりません。

===============傷病手当金の条件とは?===============
1.業務外の事由による病気やケガであること
もし業務中や通勤が原因の病気やケガに関しては傷病手当金ではなく労災保険の対象となります。

2.4日以上連続して仕事を休んでいること。

ケガや病気で3日間連続して仕事を休んで4日目以降から給付されます。
(はじめ3日間は対象となりません)

3.会社から給与が支払われていないことです。

もし給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。

===============いくらもらえるの?===============
傷病手当金の1日当たりの支給額の計算方法ですが
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷ 30日×(2/3)です。

少しややこしいのでほとんどの方が1ヶ月にもらえる金額は給与の2/3と覚えてる方も多いと思います。

そしてどのくらいの期間、もらえるかが重要です。
このもらえる支給期間が令和4年1月から改正されたのでご注意いただければと思います。

 

===============支給期間が通算化へ===============

傷病手当金の支給期間ですが1年6ヶ月というのは聞いたことがある方も多いかもしれません。

この1年6ヶ月なのですがこれまでは1年6ヶ月の間、支給されるという制度でした。

例えば、過去に病気で6ヶ月傷病手当金を受給した方が職場復帰し、

また2年後に同じ病気が再発した場合は1年6ヶ月を過ぎてるので再発してからは受給が出来ませんでした。

しかし、今年の1月からの改正により、通算1年6ヶ月という計算になりました。

ということは先ほどの例でいくと6ヶ月傷病手当金を受給していた方も

まだ1年分受給できますので2年後に再発したとしても再度、傷病手当金を受給することが出来ます。

最近ではガンなどの大病を患っても働きながら治療を行うという方も多くなっています。
そのような方も通算化されることでより安心して治療が受けられることになります。
令和2年7月2日以降に支給が開始された方が対象です!

===============忘れずに請求を!===============
傷病手当金が該当する場合は忘れずに請求してくださいね。

傷病手当金は一般的には会社が申請を行うものですが通算化になり、
会社の方も忘れてしまうことがあるかもしれません。

国の制度のほとんどが、プッシュ型、自分が申請しないと対象となりません。

これをご覧になられた方は、

自分が該当にならないか、よくご確認くださいませ。

それではまた
お役に立つお話をお届けします。

女性の為のファイナンシャルプランナー
日高叔子

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日高叔子

日高 叔子 子育て支援コンサルタント・ライフコンサルタント 元保育士・幼稚園教諭の経験をもとに子育て相談を受けていました。 お金の学びをしたときに、 家計を守るお母...

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