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「一緒におまえと呑みたかった。」

例えば、もし、あなたが今まで喧嘩して音信不通となっていた

父親の
遺言書の中身にこのような言葉があったら、どう感じますか?

私は、遺言書について相続対策セミナーなどで
お話しさせて頂くことがあります。

その中で、遺言書を書くときに付言事項を一言でも良いから

書いてくださいと毎回オススメしています。

遺言書内の付言事項には、法的拘束力はありませんが本当に想いが伝わるものです!

なぜなら、人間は感情がある生き物だから。

行政書士 坂本 圭士郎

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坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝...

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