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みなさん、こんにちは。

行政書士の坂本です。私は、日々相続専門の行政書士として

お客様の相続手続きをサポートさせて頂いています。

その中で、相続が争族となるケースが非常に増えてきたことも

業務を通して体感しています。

争族につながる大きな要因としてあげられるのが

「相続財産」の多くが土地や家屋などの不動産である場合です。

今回は不動産の相続についてお伝えさせて頂きます。

その不動産の中でも特に揉める要因となるのが

実は、、、

「実家」なんです!

「実家」は相続と同時に分割されるとはいえず
分配の仕方が決まるまでは相続人全員の

「共有状態」に置かれます。

分割に関する協議がまとまるまでは、持ち分という形で
所有権を共同で持っている状態で、

例えば会社の株をみんなで持っている状態です。

つまり、相続人がどのように不動産を分けるかということを

決める相続手続きで最も重要な「遺産分割協議」!

会社の株主であれば

株式総会で会社の重要事項は決まりますが、

しかし土地という不動産の権利というものは

株と違って話し合いの多数決では決まらないのです。

一人でも、反対の相続人がいれば

相続手続きは、いつまでもいつまでも終わらないのです。

たとえば
母親が亡くなってしまい、子供3人で

母親名義の不動産を相続した場合を考えてみると、

長男が母親の所有している土地に家を建てて長年同居をしていました。

法定相続分は子供たちは平等ですから
各自1/3ずつ持ち分での共有状態になります。

では、この場合どんな風に相続財産を分配すればよいのでしょうか?

おそらく長年同居という形で亡き母親と暮らしてきた長男は
「このまま引き続き暮らしていたい」と

考えるのが普通ではないでしょうか?。

一方で他の相続人である弟や妹は
「売ってお金に換えて分配しよう!」

考えるのが普通ではないでしょうか?

この「普通」が相続人によって異なることを私たちは知っておかなければなりません。

長男としては

「今まで親の面倒を押し付けておいて、

いまさらこの家を売ってお金で分けなんて勝手すぎる!」
との言い分もあります。

しかし、他の兄弟は、
「兄さんだけの家ではないんだから、早く売って分けよう!」

そのままずるずると時だけが過ぎていけば、

兄弟姉妹の関係が終了することも少なくないんです!

では不動産の相続はどのようにすれば揉めないのでしょうか?

次回は、なんと

「不動産が原因で争族にならないための方法を」をお教えします!

どうぞお楽しみに。。。

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坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝...

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