遺言書の作成時において注意しないとトラブルになる〇〇とは?
皆さん、今年もメルマガをご覧頂きありがとうございました。来年もよろしくお願い致します。
行政書士の坂本圭士郎です。
今回は、今まで何度もお伝えさせて頂きました相続対策で有効な「遺言書」。私は、遺言書があれば、「相続人がこんなつらい思いをしなくてよかった」と思うことを何度も経験しました。もう既に遺言書を作成していらっしゃる方は、もうこれで我が家の「相続」は安心と考える方も多いと思います。
しかし、cの際に家族で話し合いを持たずでいると、逆に揉めてしまい、トラブルにつながるケースもあるんです。
今回は、「遺言書」などの相続対策をする前に一度家族と話し合ってみることの重要性をお伝えできればと思います。
重要なことは推定相続人との関係修復
実は、相続対策においてすべき相続対策の優先順位は、推定相続人さんとの関係の修復です。遺言書作成は、最後の手段として捉えることが必要です。相続人である子供たちとなんの話し合いもせずに遺言書を作成することは、他の相続人に、けんかを売る事だと捉えることもできます。なぜなら、遺言書があれば、相続人全員の署名押印がなくても遺産分割をすることができます。でも、遺産分割でもめたら法定割合になるのが、遺言があれば、遺留分として請求できるは法定割合の1/2となってしまいます。(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)
また、相続人が兄弟姉妹になる場合は、遺留分がなく、遺言書の作成することによって他の相続人との不公平が生まれてしまいます。つまり、円満相続のために作成した「遺言書」によって揉めてしまうケースもあるんです。そのため重要なことは、家族が「我が家の相続」を受け入れられる環境を作ることがトラブル回避につながります。
遺言書の作成時には、遺留分も考えて
遺言書」作成時に生前贈与についても考えないといけません。遺産の前渡として生前贈与を考える方もいらっしゃると思います。実は、生前贈与は、遺留分侵害額に影響があるため注意が必要です。遺留分侵害とは兄弟姉妹を除く法定相続人には,法定相続分に満たない額で相続が行われそうになった場合に、「遺留分」として定められた割合の相続額を請求することができるのです。現在、相続税対策で暦年贈与が注目ですが、相続人間に不公平がでる贈与を行っていると、争族の原因となり、通帳の履歴の開示を求められることもあります。そのため、遺留分の額も意外にもめる要素です。遺留分算定の基礎となる財産額には、10年以内の生前贈与(特別受益とみなされる)が加算されます。
↓遺留分の計算方法はこちらから↓
https://www.moj.go.jp/content/001285382.pdf
生前贈与についても、事前に家族のコンセンサスを取っておくと安心です。今回は、遺言書があれば、相続対策として安泰な訳ではないことをお伝えしました。一番大事なことは、家族が我が家の「相続」について一緒に考え、理解することです。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
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