【亡くなった父に認知した子がいることが発覚!揉めないために今できることとは?】行政書士:坂本 圭士郎
みなさん、こんにちは!
行政書士の坂本圭士郎です。
みなさん、相続手続きにおいて第1にしないといけない手続きは何かご存知ですか?
相続手続きの初めの手続きは、戸籍を取り寄せて相続人を確定することが必要です。この時に初めて父親に認知した子がいたということを知るケースがあるんです。認知した子がいることを知らずに親の相続を迎えると思わぬトラブルが起きる可能性があります。今回は、「認知」について
お伝えします。
「認知」って何?どんな法的効果がある?
「認知」とは、結婚していない男女の間に生まれた子、またはこれから生まれる子を、自分の子だと認める行為のことを言います。母と子に関しては認知の手続きをする必要はありません。分娩の事実で当然に親子関係が生じるとされているためです。しかし、父と子の関係に関しては、
親子関係の確定が難しいため、法律上の親子関係を発生させる「認知」が必要になるのです。
認知したら何がどこに記載されるの?
認知した事実は戸籍に記載されます。
認知した父親の戸籍には
「(例)〇年〇月〇日○○番地(子)Aを認知届出」
のように記載されます。認知された子の戸籍にも同じく記載されます。
戸籍を見ても父親の認知の事実が気付きにくい理由とは?
実は、たとえ戸籍を取得しても、父親の認知に気づきにくい理由があるんです。それは、今までに多くの戸籍の編成・改製等が行われてきたことが挙げられます。戸籍の「編製」は、婚姻等で親の戸籍から出て新たに筆頭者として戸籍を作ることです。また、戸籍の「改製」は、法改正によって新しい様式になり改製前の戸籍は閉鎖され新しく作り直されることです。
これまでに5回を超える戸籍の改製が行われています。そこで問題となるのが、実は、改製等で戸籍が新しく作成されたとき、今までの戸籍の内容が全て引き継がれるわけではありません。戸籍法において、改製後も記載するとされる項目の中に、「認知」は含まれていないのです。そのため、改製後の戸籍には認知の記載がなくなるのです。しかし、戸籍に記載がなくても親子関係は変わりません。そのため、相続人の確認をするために、亡くなった方の出生から現在までの戸籍をすべて取得し、編製・改製後の戸籍に引き継がれなかった事項も確認していく必要があります。
最後に今回は、認知した子がいる場合の相続についてお伝えさせて頂きました。このようなケースの場合には、認知の事実が分かった時点でトラブルを回避するためにも一度専門家に相談することをお勧めします。行政書士
坂本 圭士郎
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