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みなさん、こんにちは。
行政書士の坂本圭士郎です。

多くの人が普段から利用している「預貯金の口座」。スマホ決済などの利用が普及し、開設をしたままほとんど利用せず放置された口座をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

特に転勤などが多い方は、勤務地に開設した口座がどうなっているのか、長期間利用していない預金口座がないかを、確認する必要があります。

なぜなら未利用の預金口座に入金や出金の記録もない状態で、預貯金口座を長期間放置していると、ATMなどでの預金の引き出しができなくなることがあるためです。

今回は長年利用していない場合の「預貯金の口座」についてお伝えします。

お金が引き出せなくなる「休眠口座」

実は、10年以上にわたり入金や出金がない、利用の意思を銀行側に伝えていない、などの条件に該当する口座は、金融機関のほうで「休眠口座」に指定し、通常の口座とは別の扱いになります。

つまり、金融機関で必要な手続きをしないかぎり、お金が引き出せなくなるのです。

そこで、休眠口座に指定されないためのポイントとして以下の3つが挙げられます。

(1)残高は1万円以上にする。
(2)金融機関から利用の意思確認する通知を受け取る。
(3)金融機関に口座継続の意思を伝える。

以上のような対応を預金者側である私たちがとる必要があります。

転居や転勤のたびに新たに預金口座を開設したが、その後利用せずに放置していた方もいらっしゃると思いますが、使わなくなった預金口座は、
解約することをお勧めします。

「未利用口座」とは?

また、休眠口座とは別に、2年以上取引のない口座を「未利用口座」に指定し、手数料を課す銀行も増えてきました。
メガバンクをはじめ、いくつかの地方銀行でも、未利用口座から手数料をとる動きが広まっています。

ただし手数料が取られる口座の多くは、2020年以降に開設された口座が対象のため、これから影響が出てくることが予想されています。実際に、銀行が手数料を預金者の口座から自動的に引き落とすケースが、今後増えると推定されます。そして残高がゼロになった時点で、自動解約という措置になります。

少額預金に対して毎年手数料が課せられるわけですから、預金口座を持ち続けるメリットはありません。
機会を見つけて、利用頻度の少ない口座の解約をお勧めします。

預けたお金が全額戻らない?

休眠口座であっても、手続きをすれば預けたお金を引き出すことができますが、「郵便貯金」口座をお持ちの方は注意が必要です。30年以上前に預けたまま放置した「郵便貯金」が、それに該当します。このお金の戻らない特別なケースは、2007年の郵政民営化以前に、当時の郵便局に預けた「定額郵便貯金」「定期郵便貯金」などが該当します。これらの貯金は、旧来の「郵便貯金法」に基づいて運用されているため、満期日から20年以内に解約の手続きを取らないと、預けた郵便貯金が全額消滅する制度になっています。日本のバブル期では現在の利息の少ない数千円規模の普通預金を放置していたのとは異なり、当時は高金利の時代でした。郵便局には多くの貯金が集まり、非常に高い利息の「定額貯金」に数十万円あるいは数百万円単位で加入すると、10年後には約2倍に残高が増えていました。これらのお金が消滅してしまうのです。
そして最終的に未解約で残った郵便貯金は、国庫に納付されます。驚くべきことに、なんと最近では、年平均で50億円以上が国庫に納付されています。いずれにせよ、ご自分の不必要な口座をもう一度確認し、必要のない口座は解約して整理することが重要です。そうすることで、相続手続き時の口座解約もスムーズになります。

次回も是非お楽しみに。

行政書士 坂本 圭士郎

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坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝...

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