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みなさん、こんばんは。

相続専門行政書士の坂本です。

突然ですが、今回は、知り合いの遺品整理業者の方から相談があった事例を通して「相続」について考えてみたいと思います。

遺品整理業者の方から相談を受けた実際の事例

例えば、ある日突然、あなたが幼い頃に別れた絶縁状態で音信不通だった父親が孤独死したという警察からの知らせがあったとします。あなたは、この連絡を受けてどうしますか?勿論、何十年も連絡を取ってない状況のため父親の顔さえも思い出せなくてもおかしくありません。

そのため関わりたくないと考える方が多いかもしれませんが、あなたは、法的には亡くなられた父親の相続人であることは事実です。

その父親が借りて住んでいたマンションの不動産会社から、部屋にある家財道具の片付けや処分、部屋のクリーニング費用を「相続人であるあなたが負担するのが当然」と迫られました。

このケースの場合、あなたはどのような対応をしなければならないのでしょうか?

詳しく事情を聞いてみると、父親は母親と離婚してから約40年も連絡がなく、知らない町で孤独死をしていたそうです。子ども1人で、父親の遺体を火葬するのが精一杯な状況で、部屋の片付けやクリニーングの費用まで手が回りません。

親が暮らしていた部屋の片付けは誰が負担すべきなのでしょうか?

賃貸借契約における保証人とは?

 

原則、賃貸借契約の保証人が賃借人の原状回復義務を負担します。つまり、賃貸借契約の保証人がいれば保証人が部屋の片付けや家財道具の

処分などを負担します。しかし保証人がいない場合はどうなるのでしょうか?

 

賃貸借契約における相続人の地位は?

 

上記のケースにおいて保証人がいない場合は、賃借人である父親が有していた権利義務は

被相続人(父親)の死亡とともに相続人に継承されることになります。父親の有していた権利義務を継承したくない方は「相続放棄」を

選択することもできます。子が親の相続を放棄すると最初から相続人でなかったことになります。

つまり親が負担した権利義務を最初から継承しないので、親が負担した原状回復義務も負担することはなくなります。

相続放棄はするが、掃除ぐらいはしてあげたい

 

例えば今回のケースで相続を放棄する予定であるものの「片付けや家財道具の処分ぐらいはしてあげたい」と思う場合もあるかもしれません。

その場合には、注意しなければならないことがあります。それは「法定単純承認」です。

法定単純承認とは、子が親の所有した相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされ、親の権利義務を全てを継承します。

ただし、民法では財産の現状を維持する行為(保存行為)はは相続放棄の妨げにはならないと規定されています。

↓民法の規定はこちら↓

https://reliable-c.net/stm/sakamotorcmm210819.html

↑よりご覧いただけます↑

つまり、

金品や一般経済価値を有する身の回り品を除いて、部屋の片付けや家財道具の処分は、遺族として当然期待されることなので、

その他の物は処分してアパートを明け渡すことは保存行為に該当すると考えられます。その為、その後に相続放棄が可能であるとも考えられます。

念のため、処分にあたっては、現状を写真やビデオに収めたり、金品がないことの確認等をすることが重要です。

今回も最後までおつきあいいただき

ありがとうございました。

次回も是非お楽しみに!

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坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝...

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