【小損大損】知らずに損どころか大損してませんか?
こんにちは ファイナンシャルプランナーの日高です
今日は「使える」と思ったら、
「使えなかった!」
なんてことがないように、気を付けていただきたい自動車事故や自動車保険のお話です
秋といえば、お出かけの計画などを立てる方も多いかもしれませんね。
そこで、まず知っておいてほしい数字が
「自動車事故の3割」
自動車事故というと、路上を思い浮かべる方も多いかと思いますが、
実はその3割は路上ではなく駐車場での事故なんです!
割合としてはかなり高め
そのときに気を付けてほしいのが、
「必ず警察や保険会社に連絡をすること!」
小さな事故だとその場で話し合って終わる人も
少なからずいらっしゃいますが、これが落とし穴
届け出をしておかないと、
過失割合などの話し合いが長引いたりして
休み明けの日常生活にも影響してきます
また、この時期多いのは、お子さんの自動車免許取得の話。
ご実家の車を借りて運転したり、反対に車を貸したりなんて機会もあるかもしれません。
そのときに、特に要注意なのが自動車保険の<運転者の適用範囲>です!
通常、自動車保険に加入する際には、必要に応じて運転者の範囲を設定するのが一般的です。
運転者の範囲が「本人限定」「35歳以上」とか、年齢制限をかけている場合もありますね。
ですので、その範囲外の方が事故したときには、保険が使えない!なんて、ケースが出てきます
例えば未婚のお子様がいらっしゃる場合、同居か別居かで保険の適用範囲は大きく変わってくるんです!
例えば、未婚のお子様が22歳とします。
通常、同居していた場合は、親御さんのお車を借りる場合は年齢条件はそのお子さんの年齢に合わせます。
この場合は21歳以上とする場合が多いです。
しかし!!
未婚で別居のお子様が親御さんのお車を借りて運転する場合は
年齢条件は気にしなくて大丈夫なんです!
つまり、親御さんの年齢条件に合わせて
35歳以上に設定されていても保険は適用されます!!
ただ、そのときの要チェックポイントは、
お車の保険が本人限定や夫婦限定になっている場合、「家族限定」に変えなくてはいけないって点です。
反対に、結婚されて、別居されている場合は、
年齢条件は何歳に設定されてても大丈夫なのですが、
「運転者の限定」がついている場合は、それを外さないと適用外になってしまいます。
ご自身の環境に合わせて適用範囲を変えることが節約にも、安心にもつながります。
その期間だけ適用範囲を変える!ということもできますので
ご加入の保険会社に是非問い合わせてみてくださいね!
☆もし、ご質問やご不明な点などありましたら、お気軽に連絡くださいませ
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