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みなさん、こんにちは。

行政書士の坂本です。

実は、2024年1月に贈与税に関する改正が行われました。これから、子や孫に相続対策として暦年贈与を考えている方、既に暦年贈与をしている方は、今回の改正をしっかりと理解し、今後の資産計画を考えることが重要です。

暦年贈与

1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に基づいて課税される方式であり、「暦年課税」とも呼ばれています。この方式では、贈与税における基礎控除として年間110万円が適用され、その金額以下の贈与については贈与税が課されず、税務署への申告も不要です。

相続時精算課税制度

60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子や孫に対して生前贈与を行う際に選択できる制度です。この制度を選択することで、累計で2,500万円までの贈与については贈与税が課されず、贈与額が2,500万円を超える部分については一律20%の贈与税が課されます。

今回の改正で、相続対策として、暦年贈与をするか、相続時精算課税制度を利用するか、贈与者各々の資産状況や体調等を勘案して、資産の移転計画を作成することがより重要となってきます。

以下は、具体的な改正内容です。

改正内容の概要

暦年贈与に関する変更点:

  • 駆け込み贈与の対象期間延長:これまで相続開始前3年間に行われた贈与は相続財産に加算されていましたが、2024年1月1日以降は順次7年に延長されます。これにより、相続直前の贈与を避けるための計画的な資産移転が必要となります。
  • 控除額の導入:相続開始前4年目から7年目に行われた贈与に関しては、100万円を控除した後の額が相続財産に加算されます。これにより、申告者の負担が大きく軽減されます。

相続時精算課税制度の変更点:

  • 基礎控除の導入:改正前はすべての贈与財産が相続財産に加算されていましたが、改正後は年間110万円までの基礎控除が認められるようになりました。この部分は相続財産に含まれないため、節税効果を得ることが可能です。
  • 7年以内の贈与への対応:相続開始前7年以内の贈与であっても、基礎控除内であれば相続財産に含める必要がないという大きな変更が導入されています。

改正が今後の資産計画に与える影響

暦年贈与の影響:

  • 相続直前の「駆け込み贈与」が困難になることで、より長期的な視点での資産計画が求められます。計画的に贈与を行うことが重要です。
  • 相続開始前の贈与が長期間(7年)にわたって相続財産に含まれるため、資産移転のタイミングについて慎重に検討する必要があります。

相続時精算課税制度の影響:

  • 高額な贈与を計画的に行う場合、相続時精算課税制度が有利になることがあります。特に贈与者が高齢である場合や、相続の発生が近いと予想される場合には、この制度の利用が効果的です。

取るべき最適な対策

  1. 長期的な資産計画の立案:暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利かは、贈与者と受贈者の年齢や健康状態、相続税の負担を考慮して決定する必要があります。早い段階から計画的な資産移転を行うことで、相続税の節税効果を最大限に引き出せます。
  2. 相続税シミュレーションの実施:暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを選ぶかを決める前に、相続税額のシミュレーションを行うことが重要です。これにより、改正後の制度における具体的な税負担を事前に把握できます。
  3. タイミングを見極めた贈与の実施:贈与者がまだ若い場合、暦年贈与を利用して毎年少額ずつ贈与を行い、基礎控除を最大限活用します。その後、高齢になった際や相続が近づいたと判断した場合には、相続時精算課税制度に切り替えるという柔軟な戦略も有効です。

最後に

改正内容をしっかり理解し、自身の状況に合わせた最適な対策を講じることが、将来の税負担を最小限に抑えるための鍵となります。専門家との相談を通じて、長期的な視点での資産の移転計画を立てていきましょう。

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坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝...

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