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みなさん、こんにちは。行政書士の坂本です。

今回は「相続税」の納税についてお伝えします。

相続税の納税資金について事前に考えていないと、いざ相続が発生して、相続税の手続きが必要だとわかっていても、相続税を支払うことができない等のトラブルに繋がってしまうかもしれません。

相続税は被相続人(亡くなった人)の財産に対して課される税金のため、相続税の納税額が遺産より大きくなることはありません。しかし、相続財産の内、不動産や動産は、現金化が難しい場合があります。そのため、相続人自身の財産から相続税を支払うケースも少なくありません。 今回は、「なぜ相続税の支払いを考えた上での事前の納税資金等の準備が重要か?」について解説します。

1. 相続税の申告・納税のタイムリミット

相続税の申告・納税は被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。この短い期間内に相続財産の評価、遺産分割協議、納税資金の確保を済ませる必要があります。特に財産が多岐にわたる場合、迅速な対応が求められます。

2. 相続財産の基礎控除額と申告の必要性

相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。基礎控除額は以下の計算式で求められます。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

3. 現金化が難しい不動産の割合

相続財産には現金・預貯金だけでなく、不動産も含まれます。現金・預貯金が相続財産全体の約3分の1に対して、不動産は約4割を占めることが一般的です。不動産は現金化が難しいため、相続税の納税資金を確保するのが困難になることがあります。

4. 相続税の支払い方法と納税資金の確保

相続税の支払いは原則として一括払いです。しかし、現金が不足している場合は、以下のような方法で対処します。

  • 延納制度: 相続税を分割して支払う方法です。申請・許可制となっており、一定の条件を満たす必要があります。
  • 物納制度: 不動産などの物で相続税を納める方法です。これも申請・許可制で、許可されるケースは限られます。

5. 相続税は未分割でも申告・納税が必要

遺産分割協議がまとまっていない場合でも、相続税の申告と納税は期限内に行う必要があります。分割協議が終わっていないと相続財産が自由に使えないため、納税資金を準備するのが難しくなります。

6. 納税資金の確保も相続税対策のひとつ

不動産のみを相続する場合、手持ちの財産から相続税を支払う必要があります。また、場合によっては相続財産を処分して納税資金を確保することも求められます。そのため、相続人が納税に困らないように生前に財産整理を行い、相続人に財産の所在や内容を伝えておくことが重要です。

このような上記の理由から、相続税の支払いを円滑に行うためには、財産の評価や遺産分割協議の早期の実施、必要な場合には専門家の助言を受けることが有効です。

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坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝...

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