「祖父母から大学入学のお祝いとして300万円もらった!そのままもらっても大丈夫?」
みなさん、こんにちは。
行政書士の坂本です。
しばらく、ブログを更新ができておりませんでしたが、今月より再びセカンドライフにまつわる専門家による最新の情報や対策事例等をお伝えさせて頂きますので、よろしくお願い致します。
孫のために大学費用を贈与する祖父母は少なくありません。孫の親(子供)にとっても経済的負担を大きく減らすことができて、非常に助かること間違いなしです。
ただ、実際に必要な金額以上のお金を受け取ってしまうと贈与税が大きくかかってしまう場合があるんです。可愛い孫のために、今までコツコツと貯金してきたお金の大きくを贈与税の支払いに当てないといけません。孫のために効果的に贈与を利用する方法を今回はお伝えします。
孫の学費として渡した贈与には贈与税がかからない
一般的に、人から人への財産移転があれば贈与税がかかります。しかし、社会通念上、贈与税を課すことが適当出ないと認められる贈与については、贈与税がかからないと定められています。その中には扶養義務者が負担する教育費も該当します。つまり、祖父母は孫の扶養義務者になることから、孫に贈与した学費に対しては贈与税はかかりません。ただし、贈与税がかからないのは「生活費や教育費として必要な都度、直接これらに充てるためのもの」に限られる点に注意しなければなりません。
つまり、数年間分 の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合やその他株式の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の 課税対象となります。
例えば大学の入学金約20万円の請求が大学からあってから、20万円を渡した場合には非課税となりますが、その際に4年分の学費のためにと300万円を渡した場合には、20万円を除く280万円は贈与税の対象になってしまいます。
必要な都度、または年間110万円以内で贈与する
よって、贈与税の対象とならずに孫へ500万円を贈与したい場合には、大学からの学費の請求がある都度、孫から連絡をもらい支払う形にするとよいでしょう。または、暦年贈与を利用して、年間110万円の基礎控除の範囲内で、300万円を年間110万円以内に分割して渡す方法もあります。これであれば、孫から学費の連絡をもらう必要がないので楽でしょう。
相続対策も兼ねている場合には「教育資金の一括贈与制度」も検討
例えば、孫への学費援助が祖父母の相続対策も兼ねている場合、複数年かかってしまう前記の方法では、万一、途中で祖父母が死亡してしまうと相続対策ができなくなります。このような場合には、「教育資金の一括贈与制度」を検討してみると良いかもしれません。
教育資金の一括贈与制度とは、親や祖父母から30歳未満の子や孫へ教育資金を一括で贈与した場合、1500万円までが非課税となる制度です。 金融機関の窓口で専用の教育資金口座を開設して、子や孫が学費などで必要な都度、口座から払い出して使用します。子や孫が30歳に到達すると、教育資金口座の契約は終了し、口座残高に対しては教育資金として使わなかったお金となるため、贈与として贈与税の対象になります。教育資金の一括贈与制度のメリットは、最大1500万円もの金額を一括で非課税にできます。もちろん学費、生活費として使い切れなかった分には、贈与税がかかりますが、確実に贈与を終えることができます。
最後に、祖父母からの学費の援助に対しては、基本的に贈与税はかかりませんが、必要な都度、必要分を受け取っている場合に限られます。4年分の学費にと一括で300万円を受け取った場合、特に学費が必要なタイミングではなかった場合には、基礎控除110万円を差し引いた190万円に対して贈与税がかかるので注意が必要です。
贈与税の対象とならないためには、「学費が必要な都度、必要分をもらう」や「基礎控除110万円以内でもらう」などの工夫が必要です。祖父母の相続対策も兼ねている場合には、「教育資金の一括贈与制度」の利用も検討するのが良いでしょう。
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