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2024年の10月から社会保険の適用拡大がさらに広がります。

それに伴い、今まで130万円の壁を気にして働いている人たちの中で、同じ会社で同じ働き方をしていたとしても自動的に106万円の壁が適用される人が増えます。

情報を取り入れていないと、『知らないうちに、扶養を外れてた』という事態に陥ってしまいます!  

【扶養が外れる条件】

具体的にどう変わるのかというと、従業員数が50人を超える事業所では、パートタイマーであっても社会保険に加入することになります。 2022年10月に従業員数100人を超える事業場で拡大され、2024年10月には50人を超える事業場が適用されます。

ただし、以下の4つの要件があります。

①1週の所定労働時間が20時間以上であること


②所定内賃金が月額8.8万円以上であること


③学生でないこと

④2ヶ月を超える雇用の見込みがあること

これらの要件を満たした方が対象者となります。

【従業員のカウントの仕方】


従業員数は一般的には全従業員数で考えることもありますが、今回の制度変更では、厚生年金保険の被保険者数で判断されます。

すでに被保険者である正社員や正社員の4分の3以上働くパートタイマーを合わせた人数を年金機構は把握しているので、それに基づいて通知されることになります。従業員数の50人のカウント時期は、直近12ヶ月のうち、6ヶ月以上50人を超えることが見込まれると対象になってきます。 適用拡大の10月時点で判断されるのではなく、過去12ヶ月間の実績によって対象となることに注意が必要です。

例えば、9月までは50人を超える状態で、10月以降は50人以下となる場合であっても、引き続き特例適用事業所として取り扱われることになります。

【扶養を外れるメリット】

医療保険の給付や将来の年金への反映、老齢年金だけでなく、障害年金、遺族年金のメリットがあります。

【健康保険】 傷病手当金や出産手当金など、もらえるお金が増えます。

【老齢年金】 老後の年金額がアップするので、将来の備えも同時にできます。

【障害年金】 障害厚生年金の給付要件が3級となり支給されやすくなります。  

【遺族年金】 遺族年金がもらえる範囲が広くなり、配偶者、子に加えて、父母、孫、祖父母が受け取ることができます。 扶養内の場合は子がいない配偶者は遺族基礎年金の受給はできませんが、扶養を外れて社会保険料を払うと一定の要件を満たすことで遺族基礎年金も併せて受けることができます。

 

少子高齢化の日本の未来を考えると、今後社会保険加入は必須になってくるのではないかと思います。 将来の自分への仕送りと思って、この機会に働き方を考えてみてください。

 

 

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中野晴香

大学卒業後、金融機関の窓口で働いていましたが、将来を考えた時、預金だけでは足りない!もっと他の力が必要だと気付きました。これを他の人にも伝えたい、そして、もっと一人一人...

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