BLOG

ブログ

みなさん、こんにちは!

行政書士の坂本圭士郎です。

今回は、もし相続人全員が相続放棄をした場合にどうなるのか疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

今回は相続放棄後の遺産の行方・手続きについてお伝えさせて頂きます。

相続放棄の法的効果とは?
相続放棄とは、被相続人の財産の権利・義務を放棄することです。相続放棄は、相続資産より借金が多い場合などに、弁済を回避する目的で
選択されます。相続放棄の期限は3ヶ月で、期限内(熟慮期間)に家庭裁判所での手続きを行わなければなりません。相続放棄をすれば、法的には最初から相続人でなかったという扱いになります。

相続人の全員が相続放棄をした場合
全員が相続放棄をした場合、借金返済などが終わった後に相続財産が残っている場合は、亡くなった人と特別な縁故があった特別縁故者が財産を
もらうこととなります。そして、そのような人もいない場合は国庫に帰属します。それらの手続きのサポートを行うのが、相続財産管理人です。遺産に対し債権者等から家庭裁判所に申し立てがされると相続財産管理人が選ばれ、請求の確定を行い、相続財産を清算することになります。

相続財産管理人は、裁判所が中立な立場の方を選ぶため、ほとんどの場合は弁護士・司法書士といった士業が選ばれるケースが多いです。相続財産管理人は被相続人の資産や負債などを調べ、資産を清算して債権者に配当します。そのうえで、資産が残った場合は国に引き継ぐ業務を行うのが役割です。

相続財産管理人がつかない場合もある
相続人全員が相続放棄をしたからといって、必ず相続財産管理人がつくわけではありません。相続財産管理人は、債権者からの申し立てがないとつかないためです。そのため、債権者はある程度、資産の回収見込みがある場合でしか申し立てを行いません。

相続放棄をしても連帯保証債務からは免れない
相続人が被相続人の借金の連帯保証人になっている場合は、相続放棄をすることで借金の返済義務は免れます。しかし、連帯保証債務からは
免れることができないので、結局借金の返済義務を負います。例えば、子供が亡くなった親の借金の連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしたとしても借金返済をしなければいけません。

一度、相続放棄をしてしまうと、相続放棄を撤回することは原則できません。全員で相続放棄をする場合は、相続放棄のメリット・デメリットなどを相続人全員でよく話し合ったうえで決めることが大切です。

次回も是非お楽しみに。

行政書士 坂本 圭士郎

記事一覧

坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝...

関連記事一覧

  1. この記事へのコメントはありません。