「一人暮らしを住んでいます。自分が死んだ後の葬儀や事務手続きどうすればいい?どのタイミングで契約すればいい?」 行政書士 坂本圭士郎
こんにちは。
行政書士の坂本圭士郎です。
先日、「私は、子供や家族がおらず、60代を迎えて自分の亡き後の手続きはどうすればいいの?また、それらの手続きを誰に頼んで良いかわからない。」とのご相談を受けました。
子供さんがいない場合や、一人暮らしをしている場合、自分が亡くなった後の葬儀や事務手続きについて考えることはとても重要です。
例えば、どのような手続きが必要となるのでしょうか?
最初に行うべき手続きは、死亡診断書を取得することです。通常、医師が死亡診断書を発行します。死亡証明書には死因や死亡日時が記載されます。次に、葬儀の手配が必要となります。死亡診断書を取得した後、葬儀を手配する必要があります。これには葬儀式の場所や日程、葬儀業者の選定などが含まれます。その後は、火葬の手続きを行います。
葬儀後の法的手続きとしては、相続手続きが必要となります。これには遺産分割や債務の整理などが含まれます。それに伴い、銀行口座や保険の解約も必要となります。亡くなった人の銀行口座や保険契約などの金融関連の手続きが必要です。その他、亡くなった人が受給していた社会保障や年金の支払い停止手続きが必要です。
それでは、このような手続きを誰に頼めば良いでしょうか?
家族がいない場合、自分が亡くなった後の手続きはいくつかの方法で処理される可能性があります。
死亡後の手続きは、通常は遺族や相続人は、遺産の相続手続きや財産の処理、債務の整理などの法的手続きを行う責任があります。そのような相続人等がいない場合は、自分の亡き後、このような手続きを誰に頼めば良いでしょうか?
このような自分の亡き後の様々な手続きを死後事務といいます。つまり、この死後事務を頼む人が必要となります。友人や知人、甥姪にお願いするか、もしくは弁護士等の士業にお願いすることもあるかもしれません。
このような手続きを他人にお願いする場合は、「死後事務委任契約」を結びます。
死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に、簡単に言うとどんなことをしたいかを書いた書類です。これは、例えば、自分のお金をどのように分けたいか、葬儀で何をしてほしいか、特別なメッセージを家族や友達に伝えたい場合に使います。
契約の中で「誰がその指示を実行するか」を選びます。この人を「受任者」と呼びます。受任者は、契約に書かれたことを、契約を書いた人の希望通りに実行します。
ただし、契約は法律で許されていることでなければいけません。
死後事務委任契約は、自分の亡き後、自分の財産や手続きを自分の希望通りに実行したい場合に役立つものです。
死後事務委任契約も、契約の一つなので、契約を結ぶためには「判断能力」が求められます。判断能力は、個人が意思決定を行う能力や資質を指します。これは、日常生活や法的な状況において、さまざまな意思決定をする際に必要とされる能力です。そのため、認知症を発症してしまうと、この死後事務委任契約を結ぶことができず、自分の希望通りに手続きを他人に頼むことができなくなります。つまり、死後事務委任契約の利用を考えられている方はは、判断能力のしっかりした元気なうちに対応する必要があります。。
自分の亡き後の手続き等を、誰かに頼む場合は、心身ともに健康な状態が最適と言えます。今回のような相談が、団塊の世代が後期高齢者を迎える2025年以降、増加されることが予想されています。
自分の人生を楽しむために、早めに心配事をなくし、人生を豊かに楽しく生きることがこれからの時代より必要となってくるかもしれません。
行政書士 坂本 圭士郎
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