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大分でファイナンシャルプランナーとしている中野晴香です。

NISAを始められる方が増えてきていますが、
「NISAは非課税で万能!」…そう思っていませんか?

確かにNISAは、投資初心者からベテランまで大きな味方になる制度です。ただし、実はいくつかのケースでは「思わぬ課税」が発生する可能性があります。

今回は多くの人が見落としがちな3つの落とし穴を解説します。

海外資産の配当金は「現地で」課税される

米国株など海外資産の配当金には、現地で約10%の源泉徴収税がかかります。 NISAの非課税は「日本の税金」に限られるため、海外での課税分はそのまま負担となります。しかも、NISA口座では国内課税がないため、外国税額控除が利用できません。 

売却益については海外でも日本でも課税されないため、配当よりも値上がり益を狙う投資戦略ではNISAのメリットが大きくなります。 

旧NISAの資産を課税口座に移管した後の値上がり

2024年から始まった新NISAは非課税期間が「無期限」になりましたが、2023年までの旧NISAには制限がありました(一般NISAは5年、つみたてNISAは20年)。

非課税期間が終了すると、保有資産は課税口座へ移されます。その際の移管時点の株価が新たな取得価額として扱われます。

例)  100万円で買った株が、非課税終了時に120万円に → この時点までの20万円は非課税

・その後130万円で売却 → 課税されるのは「移管時点からの利益」10万円のみ

・逆に、移管後に値下がりして90万円で売却すれば損失となり課税はなし

旧NISAから移した資産は「移管時点の価格」が基準になることを忘れないようにしましょう。 

配当金の受取方式を間違えると課税

国内株式の配当金をNISAで非課税にするには、「株式数比例配分方式」を選ぶ必要があります。 それ以外(配当金領収証方式、登録配当金受領口座方式など)を選んでしまうと、通常どおり20.315%の税金が引かれてしまいます。 

《さらに注意!》 国内上場の外国株式や一部の外国ETFは、そもそもこの方式の対象外となるケースがあります。その場合はNISA口座でも配当課税されてしまいます。

配当金を受け取っている方は、自分の受取方式を必ず確認しておきましょう。 

まとめ

NISAはとても優れた制度ですが、「非課税=絶対に税金がかからない」ではありません。

• 海外資産は現地課税がある(控除できない)
• 旧NISA資産は移管後の価格が取得価額になる
• 配当金の受取方式や対象銘柄によっては課税される

こうしたルールを知っておくことで、思わぬ課税リスクを避け、安心して資産形成に取り組めます。NISAを最大限に活用するために、今一度ご自身の投資方法を見直してみてください。

資産形成で失敗しないためには、ライフプランを立て将来の収支シミュレーションをして適切な選択を取ることも大切です。

ご相談いただいた方には、無料の資産運用シミュレーション付き【オリジナルライフプラン分析シート】をプレゼントがありますので、お気軽に個別相談をご活用ください。

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中野晴香

大学卒業後、金融機関の窓口で働いていましたが、将来を考えた時、預金だけでは足りない!もっと他の力が必要だと気付きました。これを他の人にも伝えたい、そして、もっと一人一人...

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