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かわいい孫に毎月お小遣いを渡すことは、多くの祖父母にとって楽しみのひとつです。しかし、「税金がかかるのでは?」「少額なら申告しなくても大丈夫?」と不安になる方も少なくありません。ここでは、贈与税の基本的な仕組みから具体的な事例、注意点までを詳しく解説します。


贈与税の基本ルール

贈与税は、1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合に課税される税金です。基礎控除額が110万円なので、年間の合計がそれ以下であれば、贈与税は発生せず申告の必要もありません。

たとえば祖母が毎月1万円を孫に渡した場合、年間で12万円となります。この金額であれば基礎控除の範囲内ですので、贈与税はかかりません。


複数からの贈与に注意

注意すべきなのは、贈与を受ける相手が一人に限られない点です。贈与税は「誰からもらったか」ではなく、「1年間に合計でいくらもらったか」で計算されます。

たとえば祖母から年間12万円を受け取り、さらに祖父からある月に100万円をもらったとすると、合計は112万円となり、基礎控除を2万円超えます。この2万円が課税対象となり、税率10%がかかるため、実際に納める贈与税は2,000円です。金額は少なくても、「基礎控除を超えている以上は必ず申告が必要」という点を見落とさないようにしましょう。


生活費や教育費なら非課税になる

贈与の額が年間110万円を超えていても、例外的に非課税になる場合があります。それが「生活費や教育費」として通常必要と認められる支出です。

たとえば学校の授業料や入学金、塾や習い事にかかる費用、医療費や養育費、日常生活に必要な衣食住の費用などは、扶養義務者である祖父母や父母が負担した場合には贈与税の対象外となります。

しかし注意したいのは、名目だけでは非課税とならないことです。たとえば「学費」として100万円を渡したものの、実際には使いきれず余ったお金を遊びや貯金に回している場合、その余剰分はお小遣いとみなされ、贈与税の課税対象になる可能性が高いのです。つまり、実際に生活や教育に充てられたかどうかが重要で、単に「これは学費のため」と説明するだけでは不十分ということです。


「少額だから申告しなくても大丈夫」は大きな誤解

中には「税額が数千円や数万円程度なら、申告しなくてもバレないのでは」と考える方もいます。しかし、この考え方は非常に危険です。贈与税は課税対象額が1円でもあれば申告義務が生じます。

もし申告を怠れば、将来の相続や大きな贈与のときに税務署の調査で発覚し、延滞税や加算税を課されることになります。とくに祖父母が亡くなった際の相続調査では、過去に孫へ渡したお金についてもチェックされやすいため、「今は大丈夫」と思っても後から指摘されるリスクが高いです。結果として、当初の少額よりもはるかに大きな税負担を背負うことになりかねません。


実際のケースで考える

例えば、祖母が毎月1万円を渡して年間12万円。さらに祖父が孫の大学入学時に入学金として50万円を渡した場合、この50万円は教育費として認められるため非課税になります。結果として、合計62万円を受け取っていても課税されることはありません。

一方で、もし祖父が「お祝い金」として100万円を渡した場合は、入学金や授業料に使われない限り、通常の贈与とみなされます。祖母からの12万円と合わせると112万円となり、基礎控除を超えるため、課税対象となってしまいます。


まとめ

毎月1万円をお小遣いとして渡す程度であれば、年間の合計は12万円であり、贈与税がかかる心配はありません。ただし、同じ年に他の親族からも贈与を受けると合計額が110万円を超える可能性があり、その場合は少額であっても申告義務が生じます。また、生活費や教育費は非課税として認められることもありますが、実際にその目的に使われなければ課税される点に注意が必要です。

「少額だから大丈夫」と軽く考えると、将来の相続や税務調査で思わぬ負担を抱えることになりかねません。安心して孫への愛情を届けるためにも、贈与のルールを正しく理解し、必要なときには税理士などの専門家に相談することが大切です。

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坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝...

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