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葬儀費用から始まる相続トラブル

相続の揉めごとは、遺産分割の話し合いの場で起こるもの――そう思われがちです。
しかし実際には、相続が始まる前、もっと身近な出来事がきっかけになることも少なくありません。その代表例が葬儀費用です。

お金に対する考え方は人それぞれです。
その小さな認識の違いが、家族関係を大きく揺るがす原因になることがあります。

「みんなで払うもの」だと思っていたのに…

ある家庭での出来事です。
父親が亡くなり、長男が喪主となって葬儀を取り仕切りました。通夜、告別式、火葬、会食まで含めた費用は約300万円。長男は「とりあえず自分が立て替えて、あとで相続人全員で精算すればいい」と考えていました。

ところが、遺産分割の話し合いの席でその話を切り出した途端、雰囲気が一変します。

「葬儀代は喪主の負担じゃないの?」
「自分で決めて進めたことを、あとから請求されても…」

こうした言葉が続き、長男の請求は受け入れられませんでした。
金額そのものよりも、「当然だと思っていたこと」が否定されたことで、感情的な溝が深まり、兄弟関係は急速に悪化してしまいました。

葬儀費用をめぐる考え方の違いが、相続全体をこじらせてしまう――これは決して珍しい話ではありません。


税務上の扱い:葬儀費用は相続財産から控除できる

まず、税金の視点から整理してみましょう。

相続税は、遺産の総額から一定の費用や債務を差し引いたうえで計算されます。葬儀にかかった費用の多くは、この「差し引ける費用」に該当します。

たとえば、次のような支出です。

  • 通夜・告別式にかかった費用や参列者への飲食代

  • 火葬・埋葬・納骨に関する費用

  • お寺へのお布施

これらは、相続税の計算上、控除の対象になります。

一方で、

  • 香典返し

  • 位牌や仏壇の購入費

  • 墓地や墓石の購入費

といったものは、葬儀費用としては扱われません。

税務の世界では、葬儀費用は比較的はっきりと整理されています。


法律上の扱い:相続人全員の負担とは限らない

問題になりやすいのが、法律上の考え方です。

「相続に関係するお金なのだから、相続人全員で負担するはず」
そう感じる方は多いでしょう。しかし、法律上は必ずしもそうではありません。

葬儀費用は、亡くなった後に、喪主などが葬儀会社と契約することで新たに発生した支出です。そのため、相続開始時点ですでに存在していた借金(相続債務)とは性質が異なると考えられています。

この点が、葬儀費用をめぐるトラブルが起こりやすい理由です。


実務では誰が負担するのか

実務上、葬儀費用の負担については、主に次のような考え方があります。

  • 相続人全員が法定相続分に応じて負担する

  • 葬儀を主宰した喪主が負担する

  • 遺産の中から支払う

  • 地域の慣習や家庭の事情を考慮する

このうち、裁判例で多く見られるのは「喪主が負担する」とする判断です。
話し合いがまとまらず争いになった場合、喪主の立場が不利になりやすい点は知っておく必要があります。


注意したい「遺産からの立て替え払い」

もう一つ、よくある問題があります。
喪主が被相続人の預金から、事前の相談なく葬儀費用を支払ってしまうケースです。

本人としては「葬儀のためなのだから当然」と思っていても、他の相続人からは、

「勝手に預金を引き出したのではないか」
「使い込みではないか」

と疑われ、深刻な対立に発展することがあります。
合意のないまま遺産に手を付けること自体が、紛争の火種になり得ます。


トラブルを防ぐための生前対策

こうした問題を防ぐためには、元気なうちの備えが何より重要です。

生前に葬儀の契約と支払いを済ませておく

あらかじめ被相続人が葬儀内容と費用を決め、支払いも済ませておけば、亡くなった後に負担をめぐる問題は生じません。

遺言書で葬儀費用の扱いを明確にする

遺言書の中で、

  • 葬儀費用は遺産から支払うこと

  • 残った財産の分け方

を明記しておくことで、感情的な対立を避けやすくなります。


葬儀費用は「相続が始まる前」に考える

葬儀は、精神的にも時間的にも余裕のない中で行われます。
その状況でお金の負担が曖昧だと、家族関係は簡単に崩れてしまいます。

相続を円満に終えるために大切なのは、「亡くなった後」の対応ではなく、「亡くなる前」の準備です。
葬儀費用の扱いについても、一度立ち止まって考えてみることが、将来のトラブル防止につながります。

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坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝...

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