BLOG

ブログ

「パートなんだけど、育児休業の給付金はもらえるのでしょうか?」という相談をよく受けます。

産後8週経過後から子が1歳になるまでが対象の育児休業給付金。最初の半年間は、産休前給料の約3分の2、以降、子が1歳になるまでは約半分が給付金額になります。保育園に入ることができない等の事情があれば、最大子が2歳になるまで延長できるので、出産後、仕事を休んで育児に専念する場合には、生活の支えとなる給付金です。

正社員でなくても、パートであっても支給の対象となるのですが、条件のひとつが「雇用保険」に加入していること。この給付金は、雇用保険からの給付ですので、当然、雇用保険に加入している必要があります。

では、パートで雇用保険に加入となるには、どのような条件が必要かというと

1.31日以上の雇用見込みがあること

2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること

上記の2つです。実をいうと、週20時間以上働いているのだけど、雇用保険に加入していないパートの方、結構います。(会社がよくわかっていないケースが多いです)

加入していなければ、給付金を受けることができませんので、パートで働いていて出産・育児の予定があるという場合は、きちんと加入しておいた方が、あとあと面倒なことにならずにすみます。

雇用保険は、最大2年まで過去にさかのぼって加入することができます。産休にはいる前から、1ケ月に11日以上働いている月が12ケ月以上という条件もありますので、以前から、週20時間は働いているという場合は、遡っての加入を、まずは勤務先に相談してみてください。

ちなみに、健康保険は「扶養の範囲内」で働いていて、出産後に、雇用保険から育児休業給付金を受けるということも可能です。(その場合、健康保険からの出産手当金はありませんが)

社会保険労務士 浦野英樹

  1. この記事へのコメントはありません。