【えっ、嘘でしょ?】コツコツ貯めたへそくりに税金が…。
皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーで住宅ローン借換え支援コンサルタントの三浦です。
日本に住んでいる以上、税金とは切っても切れない関係ですよね?
税金とは国を運営するお金であり、税金を納めることは国民の三大義務の一つとされていますよね。
しかし、日々の色んな場面で税金がかかることは意外と知っているようで知らなかったりするものです。
今回、親しくさせていただいている税理士さんから聞いたのが以下のケースです。
奥様がご主人から毎月いただくお給料を毎月コツコツと節約して奥様名義の銀行口座に貯めていました。
そのおかげで奥様の口座に250万円貯まったので200万円の高級ブランドバッグを買おうとしました。
そのことを親友の税理士さんに話すと「あなた、それはマズいわよ」と一言…。
腑に落ちない奥様が「何で税金がかかるの?」と聞くと、税理士さんは、
「だって、そのお金は元々ご主人が稼いできたお金でしょ?だから110万円までのバッグなら贈与税はかからないけど200万円のバッグなら9万円の税金がかかるわよ」と…。
奥様)「ここでの110万円や9万円とはどういう意味なの?」
税理士)「贈与税には基礎控除と言って、1年間でこの金額以内なら贈与のあたらないとされるものがあって、その金額が110万円なのよ」
税理士)「しかし、1年間に110万円以上のお金やモノを受け取ると、その差額に対して贈与税がかかり、今回の場合だと差額の90万円に決められた一定の税率(10%)がかけられて、贈与税は9万円になるのよ」
奥様)「頑張って節約してきたのに…。だったら110万円以内のバッグにするわ(笑)」
ということで事なきを得たそうです。
贈与税の速算表です。ぜひ参考にしてみてください。
今回の話を聞いて、親しくさせていただいている税理士さんから聞いた贈与税がかかる意外な ケースで以下のことを挙げられていました。
- 生活費や教育費を超える贈与
- 借金を肩代わりする
- 借金を免除された
- 好きな人へ高価なプレゼント
それと意外と多いのが基礎控除の110万円は贈った側に適用されると思って、お子さんに お父さんが110万円、お母さんが110万円をあげたケースだそうです。1年間の基礎控除の110万円までは贈った側でなく、「受け取った側」に対して適用されます。
贈与税は贈った側ではなく、「受け取った側」にかかる税金です。
好きな人の気持ちを「惹きたく」て高価なプレゼントをしたら、好きな人が贈与税を支払わないといけなくなり、逆に「引かれた」なんてならないように気をつけましょうね。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
これから住宅ローン・資産形成・相続・日々の暮らしに役立つ色んな情報をお届けしますので楽しみにしておいてくださいね。
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