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24年間従事した不動産業では相続に関係した不動産売買に数多く携わりましたが、今年4月から新しくFP(ファイナンシャルプランナー)のお仕事を始めると相続でも不動産だけではなく、様々な財産について、司法書士・行政書士と一緒に取り扱うようになりました。

その中で最近多いのがデジタル遺産と呼ばれるものです。

デジタル遺産とは、個人や組織がデジタル環境に保存しているあらゆる形態の情報や資産を指します。

身近なものでいえば、ネット銀行・ネット証券の口座、各種ポイント、マイレージ、サブスクリプション契約、電子マネーの残高などが挙げられます。画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 30599c7d5387d7d48c6c956b4e3134e5-1024x768.png

そして、最近はこのデジタル遺産に関するトラブルがとても多いんです。

普通の相続財産は不動産や預金通帳など姿かたちが確認できるものですが、デジタル遺産は主にデジタル形式で管理されているため、姿かたちがなく目には見えないという特徴があります。

なので相続人が把握できないことがあるんです。

相続におけるデジタル遺産の問題点として以下の点が挙げられます。

「本人にしかわからない情報で管理されている」

パスワードや最近では顔認証システムなどがこれにあたります。画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 06a669e20f4622d8980fb551b2c7bdb9.png

「存在を見つけるのが難しい」

デジタル遺産の場合、ネット上のやり取りで郵便物がないケースが多いので、相続人がその存在に気付かないことがよくあります。

「相続手続きが面倒」

ここが一番の問題点で、実は皆さんが想像するよりもデジタル遺産の数ってとても多いんです。そして、それらのデジタル遺産が相続財産の対象になるかの確認、評価額の計算などがとても面倒なんです。

これらを放置しておくと、後からデジタル遺産が見つかって遺産分割協議のやり直しであったり、余計に税金を徴収されたり、はたまた「申告漏れ」といったことにも発生しかねません。

そのためにも以下のことをやっておきましょう。

定期的にサービス内容を確認し、不要なものは解約する!

各種サービスや口座情報などを一括管理する!

デジタル遺産の存在を家族に話しておく!

エンディングノート・遺言書・死後事務委任契約書などにデジタル遺産のことについて記載しておく!

などが挙げられます。

私たちは日々の生活の中でもパスワードを紛失したり、スマートフォンを落として壊れてしまうことでこれまで利用していたインターネットサービスが使えなくなることはよくあります。

この時はまだ、本人が生きているから何とかなっても、デジタル遺産の相続は本人が亡くなっているので手続きが想像を超える大変さです。

相続時の盲点とも呼べるデジタル遺産の整理をしっかりとやっておきましょう!

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三浦真也

大分県宇佐市出身、5月5日で50歳になりました。家族は妻と息子(29歳)と娘(24歳)がいますが子供達は独立して今は妻と二人で仲良く暮らしています。以前は福岡市にある国...

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