BLOG

ブログ

皆さん、こんにちは。

行政書士の坂本です。

今回は、相続手続きで住んでいない実家の相続をする場合、「固定資産税」について考えてみたいと思います。

実際に実家に住んでいる場合は、ともかく住んでいない固定資産税をこれから何年も負担するのは?と考えられる方も少なくありません。

例えば、兄弟で実家を共同相続した場合、その不動産にかかる固定資産税は誰が負担するのか疑問に思う方も多いと思います。相続財産の多くが不動産である場合、預貯金などを分けることができず、兄弟で1つの家を共有するという形になることもあります。しかし私としては、共有は将来的に相続関係が複雑になる可能性が高いので特別の理由がない限り、おすすめできません。しかし、こうしたケースでは、税金の負担や支払い方法について、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。

まず、固定資産税は相続人の誰か1人だけが支払えば良いというものではなく、相続人全員に支払い義務があります。これは地方税法で定められており、共有の不動産にかかる税金については、共有者が「連帯して」納める義務があるとされています。つまり、誰が代表して支払うかに関係なく、全員に責任があるということです。

ただし、実際にどのように負担するかは、民法の規定により、それぞれの持ち分に応じて決めるのが原則です。たとえば、兄弟で家を半分ずつ相続している場合には、固定資産税も2分の1ずつ負担するのが一般的です。

固定資産税は、評価額に税率をかけて計算されます。標準税率は1.4%で、特例などが適用されない場合、評価額2,000万円の家には年間28万円の固定資産税が課税されます。この家を兄弟で共同相続している場合には、1人あたり14万円ずつ負担する計算になります。

納税通知書は、市区町村が相続人のうち1人を代表者として指定し、その人のもとに送られます。代表者が全額を支払うことになった場合には、他の相続人に対して自分の持ち分に応じた金額を請求することができます。このように、実際に支払った人が他の人に負担分を求める権利を「求償権」と呼びます。

しかしながら、相続人の中に支払いに協力しない人がいると、代表者がすべての税金を負担せざるを得ない状況にもなりかねません。そうなると、家計への影響が大きくなることもあるため注意が必要です。求償権を行使して請求することは可能ですが、話し合いで解決しない場合は、弁護士等の専門家に相談して法的な手続きをとることになります。ただし、費用がかかるため、請求額とのバランスをよく検討する必要があります。

このように、共同相続で不動産を取得した場合は、固定資産税についても相続人同士でよく話し合い、持ち分に応じた負担方法や支払いの手続きについて明確にしておくことが大切です。できれば書面で合意しておくことで、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。兄弟間での信頼関係を保ちながら、円滑に相続後の管理を行っていくためにも、こうした取り決めは非常に重要です。

記事一覧
坂本 圭士郎

立命館大学法学部卒業。豊和銀行勤務を経て、行政書士試験に合格。相続手続き を専門とした行政書士コリンズ法務事務所を設立。大分県内各地で、分かりやす く相続手続きのを伝...

関連記事一覧

  1. この記事へのコメントはありません。