【子育て・若者夫婦世帯必見!】令和7年度税制改正大綱!
今月1日から「令和7年度税制改正大綱」が施行されました。
今回の税制改正大綱では、個人的にまだまだな感はありますが「103万円の壁」が撤廃されたりと、物価上昇などで国民の生活が苦しいなか、政府も色んな施策を打とうとしています。
不動産関係における税制改正大綱はいくつかありますが、子育て・若者夫婦世帯にとっては、住宅ローン減税における借入限度額の維持、床面積要件緩和の延長が大きいです!
これは平たくいうと、住宅ローン減税の借入限度額を子育て世帯および若者夫婦世帯に限り、500万円から1,000万円上乗せする措置を1年延長します。

出典:国土交通省「令和7年度国土交通省税制改正要望事項」
また、既存住宅の「子育て対応リフォーム」に係る所得税の特例措置の適用期限の延長も施行されます。
この措置は子育て・若者夫婦世帯が、
子育てに対応した住宅へのリフォームを
行う場合に、標準的な工事費用相当額を
10%所得税から控除するものです。
具体的にどのような工事かといいますと、
①住宅内における子どもの事故を防止するための工事
②対面式キッチンへの交換工事
③開口部の防犯性を高める工事
④収納設備を増設する工事
⑤開口部・界壁・界床の防音性を高める工事
⑥間取り変更工事(一定のものに限る)
これらの工事費の限度額は250万円で最大控除額は25万円です。
住宅ローン金利が上昇し、不動産価格・建築資材が高騰している昨今、25万円の控除をもらえるのは大きいですよね!
「今買うのは高いから…」と諦めずに色んな道を探っていくことがマイホーム取得への近道です。

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