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今月1日から「令和7年度税制改正大綱」が施行されました。

今回の税制改正大綱では、個人的にまだまだな感はありますが「103万円の壁」が撤廃されたりと、物価上昇などで国民の生活が苦しいなか、政府も色んな施策を打とうとしています。

不動産関係における税制改正大綱はいくつかありますが、子育て・若者夫婦世帯にとっては、住宅ローン減税における借入限度額の維持、床面積要件緩和の延長が大きいです!

これは平たくいうと、住宅ローン減税の借入限度額を子育て世帯および若者夫婦世帯に限り、500万円から1,000万円上乗せする措置を1年延長します。

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出典:国土交通省「令和7年度国土交通省税制改正要望事項」

また、既存住宅の「子育て対応リフォーム」に係る所得税の特例措置の適用期限の延長も施行されます。

この措置は子育て・若者夫婦世帯が、画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 1ec9707d360cf8120f3b671a3a67e090-1024x736.png

子育てに対応した住宅へのリフォームを

行う場合に、標準的な工事費用相当額を

10%所得税から控除するものです。

具体的にどのような工事かといいますと、

①住宅内における子どもの事故を防止するための工事

②対面式キッチンへの交換工事

③開口部の防犯性を高める工事

④収納設備を増設する工事

⑤開口部・界壁・界床の防音性を高める工事

⑥間取り変更工事(一定のものに限る)

これらの工事費の限度額は250万円で最大控除額は25万円です。

住宅ローン金利が上昇し、不動産価格・建築資材が高騰している昨今、25万円の控除をもらえるのは大きいですよね!

「今買うのは高いから…」と諦めずに色んな道を探っていくことがマイホーム取得への近道です。

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三浦真也

1974年5月5日生まれ、大分県宇佐市出身、家族は妻と息子(30歳)と娘(25歳)がいますが子供達は独立して今は妻と二人で仲良く暮らしています。約24年間不動産業界に身...

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