4月~6月の残業に要注意!社会保険料が決まる「魔の3ヶ月」とは?
魔の3か月
あなたは4月~6月の残業が、1年間の手取り額に大きく影響することをご存じですか?
「魔の3ヶ月」と呼ばれるこの期間、知らずに働き方を変えないと、社会保険料で大きく損をするかもしれません。

標準報酬月額の表
社会保険料(健康保険や厚生年金)は、毎年「標準報酬月額」によって決まります。
この標準報酬月額は、4月・5月・6月の給与の平均で算定され、その年の9月から翌年8月までの保険料に反映されます。
つまり、この3ヶ月の給与が高いと、その後1年間ずっと高い保険料を払い続けることになるのです。

例えば、毎月30万円の給与の人が、4~6月だけ残業で31万円に増えると、月々の社会保険料が約2,980円もアップ。
1年で計算すると、3万円以上の負担増になるケースも!
「ちょっと残業しただけで、こんなに損するの?」と驚く人も多いはず。
4~6月の残業や手当を調整するだけで、1年間の手取りを賢く守ることができるのです。

この「魔の3ヶ月」を意識して働き方を見直すだけで、家計の負担をグッと減らせます。
昇給や手当のタイミングを7月以降に調整したり、4~6月は残業を控える工夫も有効です。
知っているか知らないかで、手取り額に大きな差が出るポイントです。
重要なのは働く時期?受け取る時期?
※社会保険料の給与計算時期に関する注意点
標準報酬月額は「実際に支払われた給与」の平均額で計算されます。そのため、
・当月締め当月払い(例:4月分を4月末に支給)
・当月締め翌月払い(例:4月分を5月中に支給)
のどちらの支給形態でも、実際に4~6月中に支払われた金額が対象です。
例えば、4月分の給与を5月に支払う場合でも、5月中に支給されていれば「4~6月の支払額」に含まれます。逆に、3月分の残業代が4月に支給される場合は、4月の給与に含まれるため対象となります。

▼具体例
・4月分給与を5月10日に支給 → 5月の支給扱い(4~6月の計算対象外)
・4月分給与を4月30日に支給 → 4月の支給扱い(計算対象)
(※実際には支給月が基準となるため、前者は誤った認識です。いずれも「支給月」が基準)
間違いやすい点:
「支給月」が4月・5月・6月中であれば対象で、給与の「計算対象期間」ではなく「実際の支払い月」が基準です。例えば、3月分の残業代が4月に支給される場合は、4月の支給額に含まれます。
まずは自分の給与明細をチェックして、4~6月の働き方を見直してみましょう!
家計を守るためにも、賢く社会保険料をコントロールして、1年間の手取りアップを目指しましょう。

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