【大丈夫?ふるさと納税、ちゃんと控除されてない人もいました!?】
毎年、5月~6月は
サラリーマン世帯の方は会社経由で、
自営業の方はご自宅に、
「住民税の税額決定通知書」が
届く時期になります。
今日は、去年始めた対策が
ちゃんと反映されているか、
「住民税の税額決定通知書」
での確認方法をお伝えしますね!
年々、取り組む方が増えていたふるさと納税ですが、
納税したのは年末でも
効果がちゃんと実感できるのは、
翌年の6月とタイムラグがあるので、
このタイミングで
ふるさと納税が記載されているか、
おさらいも含めて確認したいと思います。
ふるさと納税のおさらいはこちらから
⇒http://reliable-c.net/stm/yoshikotv301120.html
では、早速、通知書を使った
ふるさと納税の確認方法です。
手元に通知書があると、
更に分かりやすいです!
昨年、ふるさと納税をされた方は、
通知書の左下の摘要欄に
「寄付金税額控除◯◯◯◯◯◯円」といった
記載をしている場合が多いです。
ふるさと納税分がいくらだったのか、
この額をみて間違ってないか
チェックしてくださいね!
次に、通知書の真ん中くらいに記載の
「税額」の部分。
市町村民税と県民税を
分けて記載してある場合は、
市と県、それぞれの「⑤税額控除額」
その合計額がふるさと納税の控除額になります。
ただし!!
この「税額控除額」の欄には
ふるさと納税分以外の控除額も加えられています。
もともと、調整控除というもので、
市町村民税と都道府県民税を合わせて、
市で1500円くらい、県で1000円くらい
2,500円程度は控除されている場合が多いです。
この額がいくらくらいなのかは、
ふるさと納税をする前の
通知書があれば、確認できるかと思います。
その他、住宅ローン控除がある人は、
ローン控除分も含まれて記載されています!!
確定申告した人は
所得税の還付額と住民税の合計額が、
ふるさと納税に関する控除額になりますので、
寄付金受領書を手に確認されてくださいね。
もし、寄付金額と控除額が違っていたら、
以下の理由が考えられるので、
①自分の手続きが間違っている・・・かも!?
ふるさと納税には
ワンストップ特例という制度があり、
サラリーマンさんは特に
ふるさと納税を行った先の自治体が
5つまでなら、
ワンストップ特例申請書を記載することで
確定申告が不要となります!
例えば、この申請書の提出を忘れていると、
その分は漏れてしまいます。
また、6つ以上の自治体に寄付した場合、
確定申告をしていないと、、
ふるさと納税が全く控除されない・・・
なんて、おそろしいことも。
この場合は、お住いの市区町村に相談してみてくださいね!
②限度額を超えているのかも。。
ふるさと納税は所得に応じて、
その限度額が決まっています。
個別相談をしていただいた方には、
特にお伝えしているのですが、
限度額を超えてふるさと納税した場合には、
その分はただの寄附になりますので、
ご注意ください。
住宅ローン控除期間は、
計算方法も気を付けないと、
限度額以上に納税してしまい、
もったいないことを
しているかもしれません。
この住宅ローン減税とのからみを知らずに
損しているママさん多数です。
以上!!チェック事項でした。
2019年分からふるさと納税は
返礼品に規制がかかると、
されていますが・・・。
特に中2以上のお子さんがいらっしゃるご家庭では、
高校等就学支援金にも関わってきます!
これからも制度はお得に使ってくださいね!
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