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毎年、5月~6月は

サラリーマン世帯の方は会社経由で、
自営業の方はご自宅に、

「住民税の税額決定通知書」が
届く時期になります。

今日は、去年始めた対策が
ちゃんと反映されているか、

「住民税の税額決定通知書」
での確認方法をお伝えしますね!

年々、取り組む方が増えていたふるさと納税ですが、

納税したのは年末でも
効果がちゃんと実感できるのは、

翌年の6月とタイムラグがあるので、
このタイミングで

ふるさと納税が記載されているか、
おさらいも含めて確認したいと思います。

ふるさと納税のおさらいはこちらから
⇒http://reliable-c.net/stm/yoshikotv301120.html

では、早速、通知書を使った
ふるさと納税の確認方法です。

手元に通知書があると、
更に分かりやすいです!

昨年、ふるさと納税をされた方は、
通知書の左下の摘要欄に

「寄付金税額控除◯◯◯◯◯◯円」といった
記載をしている場合が多いです。

ふるさと納税分がいくらだったのか、
この額をみて間違ってないか
チェックしてくださいね!

次に、通知書の真ん中くらいに記載の
「税額」の部分。

市町村民税と県民税を
分けて記載してある場合は、

市と県、それぞれの「⑤税額控除額」
その合計額がふるさと納税の控除額になります。

ただし!!

この「税額控除額」の欄には
ふるさと納税分以外の控除額も加えられています。

もともと、調整控除というもので、
市町村民税と都道府県民税を合わせて、

市で1500円くらい、県で1000円くらい
2,500円程度は控除されている場合が多いです。

この額がいくらくらいなのかは、
ふるさと納税をする前の

通知書があれば、確認できるかと思います。

その他、住宅ローン控除がある人は、
ローン控除分も含まれて記載されています!!

確定申告した人は
所得税の還付額と住民税の合計額が、

ふるさと納税に関する控除額になりますので、
寄付金受領書を手に確認されてくださいね。

もし、寄付金額と控除額が違っていたら、
以下の理由が考えられるので、

①自分の手続きが間違っている・・・かも!?

ふるさと納税には
ワンストップ特例という制度があり、

サラリーマンさんは特に
ふるさと納税を行った先の自治体が
5つまでなら、

ワンストップ特例申請書を記載することで
確定申告が不要となります!

例えば、この申請書の提出を忘れていると、
その分は漏れてしまいます。

また、6つ以上の自治体に寄付した場合、
確定申告をしていないと、、

ふるさと納税が全く控除されない・・・
なんて、おそろしいことも。

この場合は、お住いの市区町村に相談してみてくださいね!

②限度額を超えているのかも。。

ふるさと納税は所得に応じて、
その限度額が決まっています。

個別相談をしていただいた方には、
特にお伝えしているのですが、

限度額を超えてふるさと納税した場合には、
その分はただの寄附になりますので、
ご注意ください。

住宅ローン控除期間は、

計算方法も気を付けないと、
限度額以上に納税してしまい、

もったいないことを
しているかもしれません。

この住宅ローン減税とのからみを知らずに
損しているママさん多数です。

以上!!チェック事項でした。

2019年分からふるさと納税は
返礼品に規制がかかると、
されていますが・・・。

特に中2以上のお子さんがいらっしゃるご家庭では、
高校等就学支援金にも関わってきます!

これからも制度はお得に使ってくださいね!

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日高叔子

日高 叔子 子育て支援コンサルタント・ライフコンサルタント 元保育士・幼稚園教諭の経験をもとに子育て相談を受けていました。 お金の学びをしたときに、 家計を守るお母...

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