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こんにちは。ファイナンシャルプランナーの日高叔子です。

最近、「自分は本当に年金がもらえるの?」と不安に思っている方からのご相談が増えています。年金制度は複雑で、「もらえないかもしれない」という漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。今日は、そんな不安を一緒に整理してみましょう。

年金制度の基本をおさらい

年金制度は、社会全体で高齢者や障がい者の生活を支える仕組みです。日本の年金は大きく「公的年金」と「私的年金」に分かれます。公的年金には、主に次のような種類があります。

  • 老齢年金(65歳から受給。国民年金分の老齢基礎年金、厚生年金分の老齢厚生年金)

  • 付加年金(国民年金に上乗せできる制度)

  • 遺族年金(家族が亡くなった場合の生活保障)

  • 障害年金(障がいを負った場合の保障)

  • 寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金(特定の条件で支給される給付金)

「年金がもらえない」人の特徴

年金は「保険料を10年以上納めた人」が受給できます。これは、納付済期間と保険料免除期間を合計して10年以上あればOKです。たとえば、納付が9年でも免除期間が2年あれば受給資格を満たします。逆に、合計が10年未満だと年金は受給できません。

※:2017年7月31日までは25年以上の受給資格期間が必要でしたが、法改正により10年に短縮されました。

また、老齢厚生年金については、65歳以降も会社勤めで一定以上の収入がある場合、「在職老齢年金制度」により年金の一部または全部が支給停止になることもあります。2025年度は、月収と年金の合計が51万円を超えると、その超えた分の半分が年金から差し引かれます。

遺族年金・障害年金にも受給条件があります

遺族年金や障害年金も、保険料の納付状況や生計維持の有無、障がいの程度など、さまざまな条件があります。たとえば、遺族年金は「生計を維持されていたか」「保険料を一定期間納めていたか」などがポイントです。障害年金も、保険料要件や初診日要件、障害状態該当要件をすべて満たしていないと受給できません。

もし「もらえない」場合はどうしたらいい?

「60歳までに10年分の年金を納めていなかった…」という方も、実は今からでも間に合う方法があります。

  • 任意加入制度:60歳以降も国民年金に加入し、保険料を納めることで受給資格を得られます(最大70歳まで)。

  • 追納制度:過去に免除や猶予された期間の保険料をさかのぼって納めることができます。なんの手続きもせずに、未納のまま2年が過ぎてしまった場合でも、5年分まではさかのぼって払うことができます。※学生時代に国民年金の保険料納付が猶予される学生納付特例制度は、追納の期限が10年と定められています。 この期限を過ぎてしまうと追納は一切できず、将来もらえる年金額が減ってしまいます

  • 私的年金や個人年金保険の活用:公的年金だけで不安な場合は、iDeCoや個人年金保険などを検討しましょう。

不安なときは「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認を

「自分が年金をもらえるか分からない」という方は、まず「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で納付状況を確認しましょう。もし分からないことがあれば、私のようなファイナンシャルプランナーや年金事務所に相談するのもおすすめです。

最後に

年金の不安は、情報を整理して「自分の場合はどうなのか」を知ることで、ぐっと軽くなります。また、ご自身の暮らしの棚卸も兼ねて、ライフプラン作成をすることも大切です。もし「もらえないかも…」と悩んでいる方は、ぜひ一度ご自身の状況を確認してみてください。今からできることもたくさんあります。一緒に、安心の老後を目指しましょう。

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日高叔子

日高 叔子 子育て支援コンサルタント・ライフコンサルタント 元保育士・幼稚園教諭の経験をもとに子育て相談を受けていました。 お金の学びをしたときに、 家計を守るお母...

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