育休中のママたちから、この時期になると必ず届く質問があります。それが──
育休中のママたちから、この時期になると必ず届く質問があります。
それが──
「育休中って、年末調整どうなるんですか?」
在籍はしていても給与は止まる、
一方で育児休業給付金は入る……。
この“ちょっと複雑な状況”が重なって、迷ってしまう方が本当に多いんです。
今日は、ファイナンシャルプランナーとして、
国税庁の根拠もしっかり踏まえたうえで
**「育休中の年末調整、どうなるのか?」**を
できるだけわかりやすくお伝えします。
Topics
■ 結論:育休中でも“給与があれば”年末調整します
年末調整をするかどうかの判断基準は
「育休中かどうか」ではなく、
その年に給与が1円でもあったかどうか。

国税庁は年末調整の対象を、
“その年中に給与の支払を受けた居住者”
と明確に定義しています。
つまり──
✔ 育休に入る前に給与をもらっていた
✔ 育休から復帰して給与が再開した
このどちらかに当てはまれば、
育休中でも年末調整の対象になります。
■ 逆に、年末調整が「ない」ケースはこの1つだけ
結論として、例外は1つだけ。
▶ その年に一度も給与がない場合は“年末調整なし”
たとえ会社に在籍していても、
給与がゼロの場合は年末調整はできません。
(国税庁「年末調整が行われない人」より)
ただし、
●翌年用の「扶養控除等申告書」は提出が必要
という点は忘れないようにしましょう。
■ 育児休業給付金は“非課税”なので年末調整とは無関係
よくある質問がこちら。
「育児休業給付金って、給与扱いになるの?」
→ これは ならない んです。
育児休業給付金は「雇用保険」からの給付で、
国税庁の「非課税所得」に該当します。
そのため、
●年末調整の対象外
●所得税もかからない
●給与としては計算しない
という扱いになります。
■ 実務で特に大事なのはここ!
育休中は“配偶者控除のチャンス”になる年

育休中は収入が減るため、
多くのご家庭で
配偶者控除・配偶者特別控除が使える可能性が非常に高くなります。
つまり──
🔍 ご主人の年末調整で節税できるチャンスが生まれる
ということ。
「育休中だから年末調整は自分には関係ない」と思いがちですが、
実は夫婦で控除を確認するのが、
この時期に一番大切なポイントです。
■ ケース別で見るとさらにわかりやすい
| 状況 | 年末調整 |
|---|---|
| 育休に入る前に給与があった | する |
| 育休→復帰して給与があった | する |
| 1年間まったく給与がない | しない |
| 育児休業給付金のみ | 対象外(給与扱いではない) |
■ よくある質問(ご相談で実際に聞かれるもの)
Q. 育休が前年12月〜翌年11月など、年をまたぐ場合は?
→ その年に給与があれば「年末調整あり」、なければ「なし」。
Q. 復帰が翌年1月の場合は?
→ その年は給与ゼロになるため「年末調整なし」。
Q. 自分で確定申告が必要になる?
→ 医療費控除などがなければ通常は不要。
■ まとめ:育休中の年末調整は“給与の有無”がすべて
「育休中だから年末調整はない」
と思っている方は意外と多いのですが、
実際はとてもシンプル。
▶ 給与があれば年末調整あり
▶ 給与がなければ年末調整なし
そして、育休中は
夫婦で控除を見直す大きなチャンスの年でもあります。
もし、まわりに
「育休中どうなるの?」と迷っている方がいたら、
ぜひこの内容をそっと教えてあげてくださいね。
また情報をお届けしますね
女性の為のファイナンシャルプランナー日高叔子

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