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育休中のママたちから、この時期になると必ず届く質問があります。
それが──

「育休中って、年末調整どうなるんですか?」

 

在籍はしていても給与は止まる、
一方で育児休業給付金は入る……。
この“ちょっと複雑な状況”が重なって、迷ってしまう方が本当に多いんです。

今日は、ファイナンシャルプランナーとして、
国税庁の根拠もしっかり踏まえたうえで
**「育休中の年末調整、どうなるのか?」**を
できるだけわかりやすくお伝えします。


■ 結論:育休中でも“給与があれば”年末調整します

年末調整をするかどうかの判断基準は
「育休中かどうか」ではなく、
その年に給与が1円でもあったかどうか

国税庁は年末調整の対象を、

“その年中に給与の支払を受けた居住者”
と明確に定義しています。

つまり──

✔ 育休に入る前に給与をもらっていた

✔ 育休から復帰して給与が再開した

このどちらかに当てはまれば、
育休中でも年末調整の対象になります。


■ 逆に、年末調整が「ない」ケースはこの1つだけ

結論として、例外は1つだけ。

▶ その年に一度も給与がない場合は“年末調整なし”

たとえ会社に在籍していても、
給与がゼロの場合は年末調整はできません。
(国税庁「年末調整が行われない人」より)

ただし、
●翌年用の「扶養控除等申告書」は提出が必要
という点は忘れないようにしましょう。


■ 育児休業給付金は“非課税”なので年末調整とは無関係

よくある質問がこちら。

「育児休業給付金って、給与扱いになるの?」
→ これは ならない んです。

育児休業給付金は「雇用保険」からの給付で、
国税庁の「非課税所得」に該当します。

そのため、
●年末調整の対象外
●所得税もかからない
●給与としては計算しない

という扱いになります。


■ 実務で特に大事なのはここ!

育休中は“配偶者控除のチャンス”になる年

育休中は収入が減るため、
多くのご家庭で
配偶者控除・配偶者特別控除が使える可能性が非常に高くなります。

つまり──

🔍 ご主人の年末調整で節税できるチャンスが生まれる

ということ。

「育休中だから年末調整は自分には関係ない」と思いがちですが、
実は夫婦で控除を確認するのが、
この時期に一番大切なポイントです。


■ ケース別で見るとさらにわかりやすい

状況 年末調整
育休に入る前に給与があった する
育休→復帰して給与があった する
1年間まったく給与がない しない
育児休業給付金のみ 対象外(給与扱いではない)

■ よくある質問(ご相談で実際に聞かれるもの)

Q. 育休が前年12月〜翌年11月など、年をまたぐ場合は?

→ その年に給与があれば「年末調整あり」、なければ「なし」。

Q. 復帰が翌年1月の場合は?

→ その年は給与ゼロになるため「年末調整なし」。

Q. 自分で確定申告が必要になる?

→ 医療費控除などがなければ通常は不要。


■ まとめ:育休中の年末調整は“給与の有無”がすべて

「育休中だから年末調整はない」
と思っている方は意外と多いのですが、
実際はとてもシンプル。

▶ 給与があれば年末調整あり

▶ 給与がなければ年末調整なし

そして、育休中は
夫婦で控除を見直す大きなチャンスの年でもあります。

もし、まわりに
「育休中どうなるの?」と迷っている方がいたら、
ぜひこの内容をそっと教えてあげてくださいね。

また情報をお届けしますね

女性の為のファイナンシャルプランナー日高叔子

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日高叔子

日高 叔子 子育て支援コンサルタント・ライフコンサルタント 元保育士・幼稚園教諭の経験をもとに子育て相談を受けていました。 お金の学びをしたときに、 家計を守るお母...

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