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あなたの家族にも起こりうる話

「うちは財産が少ないから関係ない」
そう思っていませんか?

実は、相続トラブルの約7割は遺産総額が5,000万円以下のご家庭で起きています。
預金と持ち家があれば、ほとんどの方がその金額に届きます。

お金の多い少ないではなく、話し合いの土台がないことから“争族”は始まります。
残された家族が、悲しみの中で意見がぶつかり合うのは、本当に辛いことです。

そういった状況もあるからか、

公正証書遺言の作成件数は2005年69,831件→2023年118,981件(日本公証人連合会のHPより)

遺言書の検認件数も2005年12,347件→22,314件(最高裁判所令和5年司法統計年報より)

と、1.7~1.8倍に増えています。

始めている方は始めている遺言書の制度、ご家族間のトラブル回避のために、是非活用していきましょう。


遺言書は家族へのラブレター

遺言書は、亡くなったあとに残す“法律のメッセージ”ですが、それ以上に
「あなたの思いを家族に伝えるためのラブレター」だと私は思っています。

遺言書があれば――

  • 誰に何を渡すかが明確になる

  • 無駄な誤解や争いを防げる

  • 手続きがスムーズになり、家族の負担が減る

特に、公正証書遺言であれば法的に確実で、無効になる心配もほとんどありません。

<遺言書をぜひ作成しておきたい人>

・子がおらず、配偶者に財産をすべて残したい人

・財産の大半が不動産で分けにくい人

・相続権のない人や団体等に財産を遺したい人

・相続人同士の仲があまりよくない人


公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

公正証書遺言 自筆証書遺言
要点 公証役場で公証人が作成

2名以上の承認が必要(相続人は承認になれません)

遺言者が必ず自筆・署名押印(実印が望ましい)

相続財産目録以外はパソコン不可

利点 公証人が作成するため方式不備で無効となることがない

公証役場で保管されるため、紛失や盗み見がない

家庭裁判所での検認不要

費用がかからない・思い立ったらすぐ作れる

見直して内容を変えることが容易

法務局の補完制度を活用すれば紛失等の心配がなく、相続発生後の家庭裁判所での検認手続きも不要

留意点 原則として本人が証人を連れて公証役場に出向く必要がある

証人の立ち合いが必要なため、遺言の秘密が保てない恐れがある

多少の費用がかかる(一般家庭だと5万~10万程度)

開封にあたって過程三番所の検認手続きが必要となる

方式不備で無効となる恐れがある

遺言書の紛失や隠匿、破棄の可能性がある(保管制度を利用しない場合)


今日からできる第一歩

「遺言書を作る」と聞くと、大げさでハードルが高く感じるかもしれません。
でも、自筆証書遺言なら紙とペンさえあれば今日から作れます。

まずは、

  • 自分の財産をリストアップする

  • 誰に何を渡したいか書き出してみる

これだけでも立派な第一歩です。
一度作ったら終わりではなく、人生の節目ごとに見直していけば大丈夫。


最後に

遺言書は“死後のため”だけではありません。
今を生きるあなたが、家族に安心と感謝を残すためのツールです。

「いつかやろう」ではなく、「今日少しだけやってみよう」。
その小さな行動が、家族の未来を守ります。

ただ、間違えて無効になってしまうのはもったいない話です。

弊社では自筆証書遺言のサポートセミナーなども開催予定ですので、

気になった方は是非お問合せくださいね!

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日高叔子

日高 叔子 子育て支援コンサルタント・ライフコンサルタント 元保育士・幼稚園教諭の経験をもとに子育て相談を受けていました。 お金の学びをしたときに、 家計を守るお母...

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