「争う相続」を「感謝で見送る相続」に変えるために――今日からできる遺言書の第一歩
あなたの家族にも起こりうる話
「うちは財産が少ないから関係ない」
そう思っていませんか?
実は、相続トラブルの約7割は遺産総額が5,000万円以下のご家庭で起きています。
預金と持ち家があれば、ほとんどの方がその金額に届きます。

お金の多い少ないではなく、話し合いの土台がないことから“争族”は始まります。
残された家族が、悲しみの中で意見がぶつかり合うのは、本当に辛いことです。
そういった状況もあるからか、
公正証書遺言の作成件数は2005年69,831件→2023年118,981件(日本公証人連合会のHPより)
遺言書の検認件数も2005年12,347件→22,314件(最高裁判所令和5年司法統計年報より)
と、1.7~1.8倍に増えています。
始めている方は始めている遺言書の制度、ご家族間のトラブル回避のために、是非活用していきましょう。
遺言書は家族へのラブレター
遺言書は、亡くなったあとに残す“法律のメッセージ”ですが、それ以上に
「あなたの思いを家族に伝えるためのラブレター」だと私は思っています。

遺言書があれば――
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誰に何を渡すかが明確になる
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無駄な誤解や争いを防げる
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手続きがスムーズになり、家族の負担が減る
特に、公正証書遺言であれば法的に確実で、無効になる心配もほとんどありません。
<遺言書をぜひ作成しておきたい人>
・子がおらず、配偶者に財産をすべて残したい人
・財産の大半が不動産で分けにくい人
・相続権のない人や団体等に財産を遺したい人
・相続人同士の仲があまりよくない人
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
|---|---|---|
| 要点 | 公証役場で公証人が作成
2名以上の承認が必要(相続人は承認になれません) |
遺言者が必ず自筆・署名押印(実印が望ましい)
相続財産目録以外はパソコン不可 |
| 利点 | 公証人が作成するため方式不備で無効となることがない
公証役場で保管されるため、紛失や盗み見がない 家庭裁判所での検認不要 |
費用がかからない・思い立ったらすぐ作れる
見直して内容を変えることが容易 法務局の補完制度を活用すれば紛失等の心配がなく、相続発生後の家庭裁判所での検認手続きも不要 |
| 留意点 | 原則として本人が証人を連れて公証役場に出向く必要がある
証人の立ち合いが必要なため、遺言の秘密が保てない恐れがある 多少の費用がかかる(一般家庭だと5万~10万程度) |
開封にあたって過程三番所の検認手続きが必要となる
方式不備で無効となる恐れがある 遺言書の紛失や隠匿、破棄の可能性がある(保管制度を利用しない場合) |
今日からできる第一歩
「遺言書を作る」と聞くと、大げさでハードルが高く感じるかもしれません。
でも、自筆証書遺言なら紙とペンさえあれば今日から作れます。
まずは、
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自分の財産をリストアップする
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誰に何を渡したいか書き出してみる
これだけでも立派な第一歩です。
一度作ったら終わりではなく、人生の節目ごとに見直していけば大丈夫。
最後に
遺言書は“死後のため”だけではありません。
今を生きるあなたが、家族に安心と感謝を残すためのツールです。
「いつかやろう」ではなく、「今日少しだけやってみよう」。
その小さな行動が、家族の未来を守ります。
ただ、間違えて無効になってしまうのはもったいない話です。
弊社では自筆証書遺言のサポートセミナーなども開催予定ですので、
気になった方は是非お問合せくださいね!

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