「確定申告~ふるさと納税~」
ふるさと納税
自己負担金2000円で寄付金が全額控除というふるさと納税!!
2018年はなにかと話題になったので、
私の周りでも始めてトライした方が多くいらっしゃいました。
ふるさと納税は寄付をした後、確定申告をすることで
寄付金から2000円を引いた額が住民税の減税・所得税が還付対象となります。
※ワンストップ特例を利用した場合は住民税の減額対象となります。
住民税は翌年度分
例えば、2018年分でふるさと納税をした場合は
2019年6月~2020年5月までの住民税が減額され、
所得税分は還付されます。
ただ、寄付先が5自治体以内だと利用できる
ワンストップ特例制度を利用した場合は、
確定申告をしなくても、
翌年度の住民税が減額される仕組みですので、サラリーマンの世帯だとこちらを利用された方の方が多いかもしれないですね。
☆☆☆医療費控除と併用する場合の要チェックの注意点☆☆☆
医療費控除も所得控除になるため、
医療費の金額がすごく大きければ、
ふるさと納税額が満額控除対象にはならない可能性もあることと、
医療費控除も含めて、
確定申告が必要になった場合は
ワンストップ特例制度で行った申請はすべて無効になるため、
確定申告時に再度申請を行う必要があるんです!!
ご存知ない方もいらっしゃるので、チェックしてみてくださいね!
日高 叔子
子育て支援コンサルタント・ライフコンサルタント
元保育士・幼稚園教諭の経験をもとに子育て相談を受けていました。
ただ、お金の学びをしたときに、
家計を守るお母さんたちにとって、
これから一番知っておかないといけないことを
私自身がまったく理解していなかった!
それに気づいたことが一番のきっかけでした。
その中で、
☆社会環境の変化に伴う家庭内の経済的な課題
☆これからもっと大切になってくるお子さんとのコミュニケーションの取り方
これについて、私の今までの経験(保育士として、幼稚園教諭としての経験)と、
今まさに私が学んでいる経済の勉強、その両方の面で、
これから子育てを始められるママさんたちのお役に立ちたい!
そういう気持ちが日増しに強くなって、
2017年11月、大分にはまだ同じような活動をしている方がいない、
「子育て支援コンサルタント」として名のりを挙げさせてもらったのでした。
ライフプラン全般
特に「子育てライフプランTM」を大分のママさんたちに好評いただいています。
プロのライフコンサルタントによる期間限定の無料相談はこちらから!
https://resast.jp/page/reserve_form/20045?course=43903
この記事へのコメントはありません。