知らないと損をする教育資金の贈与の話。
みなさん、こんにちは。
2019年に入ってリライアブルコンサルティング最初のメルマガです。
先日出演したOBSラジオ
『竹下健治の絶対損するものか!?』の中でもお伝えしましたが、
今年は昨年まで以上に私たちの暮らしに影響する各種制度変更が予定されています。
その代表例が10%になる消費税増税なのですが、その消費税増税の一方で、
さまざまな減税措置がささやかれていて、まるで増税感が消えてなくなるような錯覚を
覚えてしまいそうな気配もありますが、
減税措置に関しては、その対象になる方が限られていたり、わかりにくい仕組みになっていて、
ついつい見逃してしまいそうな内容がかなりたくさんあるようですので十分注意が必要です。
そんな中、私たちもよくお客様にご質問いただく
相続対策について注意点をお知らせします!
昨年末に発表された、2019年度税制改正大綱の中で、
『教育資金の一括贈与』について、
決して見過ごしてはいけない改正点がありました。
その前に、この「教育資金の一括贈与」について解説しますが、
この制度は、「祖父母などの直系尊属(以下、「祖父母」という)から、30歳未満の孫に
教育資金を贈与する場合、一括であっても1500万円まで贈与税がかからない制度」です。
ラジオの中で私がこの話題を取り上げた時に一番注目したのは、贈与される孫の所得制限が
できたことを上げていたのですが、
実はそれ以上に気をつけなければならない改正点がありました。
それが、、、、
改正後(2019年4月1日以後)の制度では、相続開始3年以内の場合、
次の3つのケース
・贈与された孫が23歳未満である
・学校に在学している
・教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している
を除いて、一括贈与した教育資金の「残額」が、
なんと「相続税の対象になってしまう!!」という改正点です!!
今の話は相続開始前3年以内の教育資金の一括贈与が対象になりますので、
贈与後3年以内に祖父母が死亡しなければこの改正は関係ありません。
しかし、一定の年齢に達している祖父母の生死はわかりませんので、もし、お祖父ちゃん、お祖母ちゃんから孫への教育資金の一括贈与制度の適用を検討されているようなご家庭では、早急に再検討すべきだと思います。
他にも自動車や住宅など、消費税増税をきっかけにした制度変更が予定されています。
生命保険だけに限らず、私たちの暮らしにお役に立つ様々なアドバイスができるように
務めていきますので、今後ともどんな小さなことでもお気軽にご相談くださいませ。
また、今日のメインテーマになりました「相続」に関するご相談が、
最近非常に増えてきました。
そんなお客様のお悩みや相談に、少しでもお役に立てるよう、
3月には、第二回目の相続セミナーを自社開催する予定です。
私どものお客様をメインの対象とした
セミナーですので完全無料でご参加いただけます。
相続や贈与について、
・「ちょっと気になる!」
・「そろそろ両親とそんな話もしないとなぁ、、、」
そんな思いをお持ちの方は、是非、お気軽にご参加くださいませ。
相続セミナーの詳しい内容については
こちらから→
トータルライフコンサルタント 竹下健治
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