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こんにちは
ライフコンサルタントの日高です。

今日は、産休・育休期間中に活用できる
税対策をお届けします。

産休・育休期間で間違いやすいのが、
「去年と同じでいいや」と
そのまま年末調整を出すこと!!!

これが、大きな大損です!!(*_*)

なぜなら、産休・育休時に受け取る手当は
「所得」でない為、
この期間だけ
ご主人の扶養に入れる可能性が高いからです。

知って行動するだけで
相当な得になります!

今回は、いろんなネット情報に書かれてるけど
聴きなれない単語ばかりで
不明なことが多い情報を
噛み砕いてお伝えしますね!

税金というのは、
収入に対して払わないといけないものがあります。
それが、「所得税」です。

【非課税対象とは税金を納めなくて良いのです】

産休・出産一時金・育休手当
これは一切所得に入らず、非課税対象になります。

ここを勘違いして、そのまま年末調整して、
もったない損をしてるママさんが多いんです。

【産休・育休期間の社会保険料の扱い】

産休・育休期間中は
社会保険料は控除されていることは
ご存知でしょうか。

育休手当とは
おおよそお給料の67%が
その期間中受け取れます。

67%というと、すごく少なく感じたり、
早く復帰しなきゃと焦るママさんも
いらっしゃるかもしれませんが、

この育休期間中は、
下記の社会保険料が免除されます。

健康保険料(9.9%)
年金保険料(9.15%)
雇用保険料(0.3%)

けんぽなど個々人の差はありますが、
これら3種類の保険料を合わせると
おおよそ19.35%
お給料から引かれています。

↑上の分は会社としても
経費が減る為、
自動的に適合されてるケースがほとんどです。

ただ、年末調整については
個々人に任せているケースがほとんどなので、
専属のFPから問題提起してもらえないと、
気付かない人が増えています。

育休手当期間は、払わなくても
社会保険が適用されてることもありがたいのですが、

実は「所得」とみなされずに
非課税であることがすごいんです!

【所得税とは】

通常は
1年間に手に入れた収入額によって、
「所得税」という税金を払わないといけません。

サラリーマンのみだと、お給料のみですが、
不動産や権利による所得、保険での一時所得など
たくさんあり、それらの合算された額によって
税金の負担割合が5%、10%、20%と変わります。

所得税は年収によって大きく変わりますが、
目安額は以下の通りです。
年収300万円の人で5万5000円
年収600万円の人で20万

一生懸命得た収入なのですが、
これだけの税金を払うことが義務付けられています。

産休・育休手当が非課税のメリットとしては、
この所得税を払わなくていいので、お得感はあります。

これだけでもだいぶお得なのですが、

更に更に
働くママにとっては、
この期間だけ「扶養」になることができます!

これが本当のお得だと思います!

【年間の所得合計で扶養内になる可能性が高くなる】

所得の合算が103万円以下であれば、配偶者控除、
201万5999円以下であれば、配偶者特別控除を利用できます。

つまり、専業主婦さんのように、
配偶者の扶養になることができるんです!

ということは、
ご主人の納めすぎた税金が戻ってくる可能性が高くなり、
他の要件もありますが、
数万円の還付(戻り)が見込まれます。

今年の分の年末調整は出してしまったというママさんも
税務署が提示してる確定申告の場所で
訂正申告、還付申告をすれば戻ってきますし、

なんとなんと
還付に関しては、5年前までさかのぼって
訂正申告できるんです!
(これ、すごい。いつ育休手当もらってました?)

つまり・・・
・2019年分:2024年12月31日まで
・2018年分:2023年12月31日まで
・2017年分:2022年12月31日まで
・2016年分:2021年12月31日まで
・2015年分:2020年12月31日まで

こんなに遡って訂正が認められます。

・ご主人のマイナンバーカードの表裏コピー
・ご本人のマイナンバー
・所得の分かるの物(源泉徴収票)
・還付を受けとる通帳番号
これらのものが必要になります。

 

過ぎたこととあきらめずに、
ちょっとひと手間するだけで、
数万円の還付があるかもしれません。
臨時ボーナスみたいですよねぇ。


且つ、
生命保険料控除を上手に利用したり、
住民税の調整など・・

年末調整・確定申告は、
税金でお得をするチャンスです!!

勘違いで損してるママさんも多いですし、
会社では教えてくれない場合もあるので、

この情報をしっかり受け取って
是非、活用してくださいね!

また、自分たちには
どんなメリットが受け取れるか
上手に工夫する点などの暮らしの相談は

担当コンサルタントは
個別にお受けできますので、
下記よりお気軽にお声掛けください。

(※当社担当コンサルタントがいらっしゃらない方は
3回目まで無料です)

ライフコンサルタント 日高叔子個別相談窓口

私達の暮らしには税金は欠かせません。
様々なもの社会保障を支えているものだからです。

何に対して税金を払っているのかを
理解することで、
無駄なものには払わなくていいし、
払いすぎているものには還付制度があるので、
この部分をしっかり整理していきましょう。

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日高叔子

日高 叔子 子育て支援コンサルタント・ライフコンサルタント 元保育士・幼稚園教諭の経験をもとに子育て相談を受けていました。 お金の学びをしたときに、 家計を守るお母...

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