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大分でファイナンシャルプランナーとして活動している中野晴香です。
  
 
今回のテーマは、【離婚の時にもらえるお金】についてです。
 
3組に1組の夫婦が経験している「離婚」は、

珍しいことではなくなりました。
 
ですが、そうなった時に請求できるお金が気になるという方は多くいます。


 
養育費や財産分与、慰謝料などは、思いつきやすいものですが、

実は、将来もらえる年金も分けてもらうことが出来ます。
 
『知らなかった』で、請求漏れのないように、離婚時に分割できる年金についてのお話をお届けします。

会社員が使える【合意分割制度】



婚姻期間中に厚生年金を支払っていた場合、当事者からの請求により、将来支給される年金を分割することができます。
 
按分割合は、当事者の話し合いによる合意、または、裁判手続きにより定めることができます。
 
話し合いがまとまらない場合は、当事者のどちらか一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。
 
請求期間は、原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内を経過していないことです。
 
 

専業主婦が使える【3号分割制度】


扶養に入っていた場合(国民年金の第3号被保険者)に使えるのが、3号分割制度です。
 
平成20年4月1日以後の婚姻期間中の相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができます。
 
合意分割制度と大きく異なるのは、国民年金の第3号被保険者が請求するだけで良い点です。当事者双方の合意は必要はありません。
 
そのため、扶養に入れていた方は、相手に請求されると自動的に婚姻期間中に積立てきた年金の権利を半分持っていかれることになります。
 
こちらも請求期限は、原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内を経過していないことです。

年金分割ができるのはナゼ?


 
婚姻期間中は、2人で支え合って生活をしてきたと思います。
 
2人いると、収入が高い方と低い方に分かれます。
(ここからは、仮に、収入が高い方が夫、低い方が妻と考えていきます)
 
夫の収入は、妻の支えがあったから成り立ったものとされます。
 
収入が高ければ、将来もらう年金額も高くなります。
 
ですが、離婚をしてしまうと妻は老後に、夫を支えていた期間の恩恵を全く受けることが出来ません。
 
それを解消するために、将来もらう年金を按分割合する制度が出来ました。  
 
ただし、請求期限があります。

『知らなかった』『忘れていた』と取り返しがつかなくなってから後悔することのないように、頭の片隅に入れておいてください。
 
最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

ファイナンシャルプランナー
中野晴香

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中野晴香

大学卒業後、金融機関の窓口で働いていましたが、将来を考えた時、預金だけでは足りない!もっと他の力が必要だと気付きました。これを他の人にも伝えたい、そして、もっと一人一人...

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