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こんにちは。

ファイナンシャルプランナーの中野晴香です。

 

相続のことを考えたとき…。

 

『面倒をかけた長男には多くのお金を残したい』

『自分に何かあった時、内縁の妻が困らないようにしておきたい』

 

特定の誰かにより多くのお金を残しておきたい・相続人ではないけど遺産を渡したいと思ったことはありませんか?

 

何も対策をしていなければ、それまでその亡くなった方をどんなにサポートしていたとしても、亡くなった方にどんな想いがあったとしても遺産は法定相続分通りに分けられることがほとんどです。

 

自分の想いを最後に伝えるため、残された方の相続トラブルを回避するためには対策を取っておくことが必要不可欠です。

まず、遺言書を思い浮かべる方が多いと思いますが遺言書にはルールがあり、せっかく書いた遺言書が無効となってしまうケースも。

実は、そんな時に生命保険の活用も一つの手段です。

 死亡保険金は受取人の固有財産

銀行預金や不動産などの遺産は、遺言書や相続人全員の印鑑と署名のある遺産分割協議書を作成し、相続手続きが完了するまで、お金を引き出したり売買したりなど自由に使うことができません。

ですが、生命保険の死亡保険金は受取人の固有財産となるので、他の相続人と分ける必要もなく、他の相続人の許可も必要ありません。

受取人に指定していた人だけの手続きのみで、すぐにお金を受け取ることができます。他の相続人の許可がいらない分スムーズにお金を渡すことができます。

※保険会社によっては、受取人を第三者(内縁の夫や妻を含む)にできない場合もあります。

 

遺言書と生命保険

遺言書を使って特定の人へお金を残す場合、しっかりルールに則った書き方をしていないと遺言書が『無効』となるケースがあるので注意が必要です。

遺言書の作成を依頼するという方法もありますが、一般的に5万〜10万円程度の費用がかかります。

そのため、状況が変わってお金を残す配分を変えたいとと思った時にすぐに変更できない、費用がかかる等の問題がでてきます。

ですが、生命保険を活用していた場合、受取人を変えるだけで、誰にお金を残すか無料で簡単に変更することが可能です。

 

相続税を抑える

相続では基礎控除があり、遺産がこの範囲無いであれば税金はかかりません。

【基礎控除:3000万円+600万円×法定相続人の数】

この基礎控除を超える場合相続税がかかってくるのですが、生命保険は遺族の生活保障の目的で基礎控除にプラスして非課税枠があります。

【生命保険の非課税枠:500万円×法定相続人の数】

 

ただし、相続人以外の方が受け取る場合はこの非課税枠は適用されません。そのため、全額に対して相続税がかかります。

また、亡くなった方の兄弟姉妹、孫、第三者が受け取る場合、相続税額が2割加算される点もご注意ください。

 

 

相続トラブルを未然に防ぎ、ご自身の希望通りに遺産を残し、万が一があった場合残された家族が困ることなく過ごしていくために、ぜひ、生命保険の活用をご検討ください。

 

 

ファイナンシャルプランナー 中野晴香

 

 

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中野晴香

大学卒業後、金融機関の窓口で働いていましたが、将来を考えた時、預金だけでは足りない!もっと他の力が必要だと気付きました。これを他の人にも伝えたい、そして、もっと一人一人...

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