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相続の対象となる

”大したことないから心配いらない”と思われがちな

遺産の対象となるものをお伝えしていきますね。

おひとりさま支援コンサルタントで

相続診断士の阿部由香です。

今回は、具体的に相続の対象になる遺産の見分け方を

お伝えしていきますね。

今回の遺産を見分けるには

大きく分けて3種類に分けられるのですが

下記の表から財産の種類をご参考に

※他にも、これはどうなんだろという分かりにくいことがありましたら

すぐにお問い合わせ下さい。

相続の対象にならないもの以外の

プラスとマイナスの相続財産が相続の対象になります。

例えば)

◆被相続人が前妻の子どもに養育費を支払っていた場合

養育費支払い義務は、「子どもの父親」という

立場から発生する債務

「父親」ではない相続人の相続されることはありません。

◆生命保険金は法律的には

受取人の固有の財産として評価されますので

基本的には相続の対象にはならないのですが

受取人を誰でもして良いわけではありません。

渡す方法を間違えてしまったばっかりに

大きなトラブルに発展してしまったということもありますので

受取人は慎重に選ばないといけないということになりますので

(※生命保険の受取人変更は、いつでもできます)

是非、ご注意されてください。

次回は、相続が実際に起こった時に

効果が全く異なる3種類の

遺産相続の方法をお伝えしていきたいと思います。

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阿部由香

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