相続の基礎知識〜手続・分割〜徹底分析②3つある遺産相続の種類とは!?
相続の対象となる
”大したことないから心配いらない”と思われがちな
遺産の対象となるものをお伝えしていきますね。
おひとりさま支援コンサルタントで
相続診断士の阿部由香です。
今回は、具体的に相続の対象になる遺産の見分け方を
お伝えしていきますね。
今回の遺産を見分けるには
大きく分けて3種類に分けられるのですが
下記の表から財産の種類をご参考に
※他にも、これはどうなんだろという分かりにくいことがありましたら
すぐにお問い合わせ下さい。
相続の対象にならないもの以外の
プラスとマイナスの相続財産が相続の対象になります。
例えば)
◆被相続人が前妻の子どもに養育費を支払っていた場合
養育費支払い義務は、「子どもの父親」という
立場から発生する債務
「父親」ではない相続人の相続されることはありません。
◆生命保険金は法律的には
受取人の固有の財産として評価されますので
基本的には相続の対象にはならないのですが
受取人を誰でもして良いわけではありません。
渡す方法を間違えてしまったばっかりに
大きなトラブルに発展してしまったということもありますので
受取人は慎重に選ばないといけないということになりますので
(※生命保険の受取人変更は、いつでもできます)
是非、ご注意されてください。
次回は、相続が実際に起こった時に
効果が全く異なる3種類の
遺産相続の方法をお伝えしていきたいと思います。
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