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法定相続人は誰がなれる、、、!?

ファイナンシャルプランナーで相続診断士の

阿部由香です。

相続についての手続・分割方法などの流れを

一気にお伝えするとかなりの長文になりますので

徹底分析シリーズでお届けしていきたいと思います!!

今回、その第一回目

法定相続人になれるのはというテーマで

お届けしていきたいと思います。

【相続が発生】

(亡くなられた方を被相続人といいます)

配偶者は順位に関係なく相続人になります。

①子どもがいた場合は、子どもが

相続人の対象になります

②被相続人に子どもがいない場合は

配偶者と被相続人の親が相続人となります。

※両親が死亡している場合は祖父母が対象になります

③そして、被相続人が独身で子どももなく

両親も祖父母も亡くなってている場合は

被相続人の兄弟姉妹が相続人の対象になります。

(兄弟姉妹が亡くなっている場合)

兄弟姉妹の子どもに代襲されていきます。

※①〜③までにお伝えしてきた方以外の

親戚は基本的には法定相続人になりません 

※これまでお伝えした①〜③までに当てはまらないけど

ご自身の財産を生前お世話になった方へ残したい場合には

事前に、遺言書などを準備しておく必要がありまます。

このことに限らずに、家族に想いを残すことで

その後の、家族がトラブルへと発展する可能性を

大きく軽減し、家族は想いを伝えることができます!!

今、確認が必要なことは現状を知り

何を準備をしないといけなかを把握することに限ります!!

次回は、相続の対象となる

”大したことないから心配いらない”と

勘違いされがちな遺産のお話していきますね。

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阿部由香

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