相続の基礎知識〜手続・分割〜徹底分析①法定相続人は誰がなれる、、、!?
法定相続人は誰がなれる、、、!?
ファイナンシャルプランナーで相続診断士の
阿部由香です。
相続についての手続・分割方法などの流れを
一気にお伝えするとかなりの長文になりますので
徹底分析シリーズでお届けしていきたいと思います!!
今回、その第一回目
法定相続人になれるのはというテーマで
お届けしていきたいと思います。
【相続が発生】
(亡くなられた方を被相続人といいます)
配偶者は順位に関係なく相続人になります。
①子どもがいた場合は、子どもが
相続人の対象になります
②被相続人に子どもがいない場合は
配偶者と被相続人の親が相続人となります。
※両親が死亡している場合は祖父母が対象になります
③そして、被相続人が独身で子どももなく
両親も祖父母も亡くなってている場合は
被相続人の兄弟姉妹が相続人の対象になります。
(兄弟姉妹が亡くなっている場合)
兄弟姉妹の子どもに代襲されていきます。
※①〜③までにお伝えしてきた方以外の
親戚は基本的には法定相続人になりません
※これまでお伝えした①〜③までに当てはまらないけど
ご自身の財産を生前お世話になった方へ残したい場合には
事前に、遺言書などを準備しておく必要がありまます。
このことに限らずに、家族に想いを残すことで
その後の、家族がトラブルへと発展する可能性を
大きく軽減し、家族は想いを伝えることができます!!
今、確認が必要なことは現状を知り
何を準備をしないといけなかを把握することに限ります!!
次回は、相続の対象となる
”大したことないから心配いらない”と
勘違いされがちな遺産のお話していきますね。
この記事へのコメントはありません。