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こんにちは
ライフコンサルタントの日高です。

今日は、
働きだしたママさんが
次の年から課税される住民税の対策と

2年前から準備しないと間に合わない
高校教育費の対策方法、

2つの対策についてお話しますね!

~住民税~

☆忘れたころにやってくる課税通知書!!

ママさんが一生懸命働いて、
年収98万円以上になった場合、

翌年6月、忘れたころに
住民税のお知らせが届くことになります。

予想してなかった
大きな支出(課税)がきて、びっくり!!

なんてことも・・・。

☆16歳未満の扶養親族の指定で
住民税が大きく変わる!?

お子さんの扶養を
ご夫婦どちらにするかによって、
住民税が大きく変わってきます。
(※所得税は変わりません)

例えば、
ご夫婦と16歳未満のお子さんが3人のご家庭の場合

子どもさん3人を
ご主人の扶養に入れても
ママさんの扶養に入れても

・ご主人の所得税と住民税
・ママさんの所得税

には全く影響ありません。

ただ、働いているママさんの方に
お子さんの扶養を移動させた場合、

住民税の所得割には、
扶養にしている人の数に応じて
一定金額が非課税になる取扱いがあるので、

住民税がゼロになる場合もあるんです!!

つまり・・・

たったひとつの申請で、
なんと!!

数万円の支出を
抑えられる場合もあるということです!

☆だからといって、鵜呑みにしない!

ここに書いているからと言って、
じゃあ、すぐにすればいいのね!

では、失敗してしまいます!!

自分の他の状況をよくみて、
取り組みをスタートしてくださいね!

・ご主人の扶養手当の有無
・ママさんの年収
・子どもさんの他の手当(障害手当など)
などなど・・・。

 

~高校等就学支援金について~

☆たった2000円、
 支援を受けれないその差は118800円分!!

ふるさと納税をする事で
高校等就学支援金の
所得制限世帯が得するかもしれない!

という話は聞いたことがあるでしょうか。

モデル世帯では
高校等就学支援金受給世帯の目安は
年収910万円と言われていることで、

その年収目安をみるだけで、
該当の内容を知らずにあきらめたり、

事前に工夫しておけば、
もらえたものがもらえなかったりするご家庭も

残念ながら、いらっしゃいます。

例えば、高校等就学支援金で一番対象世帯の多い
所得割額は507000円未満です!!

この「所得割額」を
「世帯収入」と
間違えているご家庭が多くて、

所得割額506000円の世帯は
高校等就学支援金で
118800円分の授業料が年間無料となります。

一方で所得割額が508000円の世帯は
所得制限にひっかかり、
授業料の免除が一切ありません。

たったの2000円を工夫することで
3年間で36万円の差が出るんです。

例えば、ふるさと納税をすることで、
世帯年収額はそのままで、
所得割額が下がるんです。

そうすると、そのままだと受けれなかった
支援金が受けれることもあります!!

注意点としては、
高校等就学支援金の
高校1年の4~6月の査定は、
なんと、前々年度、

中2の時の所得割額から、
査定されるんです!!

高校入学する2年前、つまりお子さんが中2の時から
対策スタートしないと、間に合わないんです。
高校等就学支援金は!!

ただ、一概には言えず、
他にも住宅ローン控除など
考慮することもそのおうちによって違います。

詳しくは無料個別相談をご利用くださいね!

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日高叔子

日高 叔子 子育て支援コンサルタント・ライフコンサルタント 元保育士・幼稚園教諭の経験をもとに子育て相談を受けていました。 お金の学びをしたときに、 家計を守るお母...

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