【相続法の改正を知っていても使えなかったら意味がない!】
ファイナンシャルプランナー・相続診断士の阿部由香です。
《大切な家族に資産を遺したい方》
そろそろ準備をしてた方が良いのかな。。。
いつからするのがベストなのかな。。。
無料相談やセミナーに積極的に参加しても
「今日も良い話が聞けて勉強になったー!」そう言いながら
”帰宅する頃には、準備しないといけないな”と思っていても
次の瞬間には
「まぁすぐにしなくても大丈夫か!いつかそのうち。。。」
いつもの生活リズムに戻ってしまい
あっという間に時間が経ってしまったという経験されていませんか?
いくら改正されてもルールが変わりました!という
お知らせを知ったとしていても使えなかったら意味ないんです。
高齢化等社会の変化に対応するため
平成30年の改正で40年ぶりに大きく変わりました。
毎年12月に行われる税制改正大綱では、
1:自筆証書遺言の方式緩和
2:自筆証書遺言の補完制度の創設
3:遺言失効者の権限の明確化
4:配偶者短期居住権の創設
5:配偶者居住権の創設
6:特別受益の見直し(払戻免除)
7:遺産分割前に処分された財産の調整
8:相続の効力等の見直し
9:貯金の仮払制度の創設
10:特別の寄与の制度の創設
11:遺留分の効力等の見直し
12:遺留分の算定範囲の見直し
使い方としては、
・自分で遺言書の作成が簡素化されました!
・配偶者が困らないように優遇!
・相続人の方じゃなくても特別な貢献をした場合は、相続人へ金銭請求ができるようになりました!
など12項目の相続法が改正されました。
とはいえ、改正されても
使い方を間違ってしまったら大トラブルになる原因は秘めています。
実際、相続が発生した後、現場はいろんな感情が入り乱れるので
いくらルールで決められています!と言っても
簡単にはいかないことの方が多いのです。
最近、増加傾向にあるトラブルの原因の一つ
突然家を失ってしまう現象が多発しています。
※特に平均寿命の長い女性の方!気をつけ下さい
現場ではどんなことが起きようとしているのか
↓↓↓こちらの動画からご確認くださいませ。
https://reliable-c.net/stm/ya22731.html
↑↑↑
いかがでしたでしょうか
突然、大切な家族の家がなくならないように
今、知っておかなければいけないことは何かを把握することからスタートされてみてくださいね。
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