「知らないと損!500万円×法定相続人──生命保険の“非課税枠”で家族に残せるお金が変わる」
はじめに
もしもの時、家族に少しでも多くのお金を残したい。
そんな想いで生命保険に加入している方は多いですよね。

でも実は、生命保険には“相続税がかからない特別な制度”があること、
ご存じでしたか?
これを知っているだけで、同じ保険でも“手元に残る金額”が変わるんです。
1️⃣ 国が認める「特別な非課税枠」
生命保険金は、法律上は“みなし相続財産”として相続税の対象になります。
けれど、国は家族の生活を守る目的を考慮して、
一定額までは課税しないという特例を設けています。
その金額がこちら👇
💡 500万円 × 法定相続人の数
たとえば、配偶者とお子さん2人の家庭なら
500万円 × 3人 = 1,500万円まで相続税はかかりません。
つまり、「保険金=課税される」ではなく、
「上手に制度を使えば非課税で残せる」というのが本当の姿なんです。

2️⃣ あまり知られていない“相続放棄”の扱い
さらに意外なポイントがこちら。
相続放棄した人も、“法定相続人の数”に含めてOK!
たとえば、長男が相続を放棄し、妻と次男が相続する場合。
「長男を除いて2人で計算」と思いがちですが、実は──
放棄しても人数にカウントできます。
つまり、このケースでは
500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税。
知っているかどうかで、相続税の負担が大きく変わる部分です。
3️⃣ 受取人選びで結果が変わる
非課税枠を使えるのは、受取人が法定相続人である場合に限られます。
「かわいい孫に残したい」と孫を受取人にすると、
この非課税枠が使えなくなり、課税対象に。
また、契約者・被保険者・受取人の関係によって
課税の種類(相続税・贈与税・所得税)が変わることもあります。
契約を見直すときは、税理士やFPに相談しながら整理しておくのがおすすめです。
4️⃣ まとめ
生命保険は、単なるお金の仕組みではなく、
「家族の安心をつなぐ制度」。
だからこそ、非課税のルールを知っている人が強いんです。
ちょっとした知識で、
「同じ保険金なのに、家族により多く残せる」──
そんな未来がつくれます。
あなたの契約にも、この制度が使えるかどうか。
また、親御さんの契約に、この制度が使えるものがあるかないか。
まずは一度、確認されることをおすすめします。

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